売掛金の消滅
売掛金を回収したとき、貸し倒れたとき、又は、ファクタリング等でその権利が他に移転したときは、対象の売掛金の消滅を認識し、帳簿残高マイナスします。
(企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第8・9・56・57・58・62項・(注4))
売掛金の消滅に伴って、新たな金融資産が発生した場合には、その金融資産を時価により資産計上します。
例えば、売掛金の対価として現預金や受取手形を受取った場合はもとより、回収代金として株や債券などの有価証券、動産・不動産などの資産を受取った際には、その資産は時価で計上します。 (企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第13・63項)
例えば、売掛金の対価として現預金や受取手形を受取った場合はもとより、回収代金として株や債券などの有価証券、動産・不動産などの資産を受取った際には、その資産は時価で計上します。 (企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第13・63項)
売掛金の消滅を認識する際には、対象の売掛金の帳簿価額とその対価としての受け払い額との差額を損益として計上します。
例えば、売掛金をファクタリングする際には、売掛金と引き換えにファクタリングの手数料を差し引いた代金を受取ります。
このファクタリング手数料については、当期の損失として計上します。 (企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第11・61項)
例えば、売掛金をファクタリングする際には、売掛金と引き換えにファクタリングの手数料を差し引いた代金を受取ります。
このファクタリング手数料については、当期の損失として計上します。 (企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第11・61項)
【売掛金の消滅】
●消滅を認識するタイミング
下記のいずれかのタイミングで消滅を認識
する
①契約上の権利を行使したとき
(回収したとき)
②権利を喪失したとき
(貸し倒れたとき)
③権利に対する支配が他に移転したとき
(ファクタリングしたときなど)
●売掛金の対価として新たな金融資産を取得
した場合
その金融資産を時価により資産計上
●売掛金の帳簿価額と受払額の差額の
会計処理
当期の損益として計上
●消滅を認識するタイミング
下記のいずれかのタイミングで消滅を認識
する
①契約上の権利を行使したとき
(回収したとき)
②権利を喪失したとき
(貸し倒れたとき)
③権利に対する支配が他に移転したとき
(ファクタリングしたときなど)
●売掛金の対価として新たな金融資産を取得
した場合
その金融資産を時価により資産計上
●売掛金の帳簿価額と受払額の差額の
会計処理
当期の損益として計上
次のページでは、売掛金の貸借対照表上の表示について具体的にご紹介します。