売掛金の貸借対照表上の表示
売掛金は、その取得価額から貸倒引当金を控除した金額で、貸借対照表に表示します。
(企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第14項)
売掛金を含む金銭債権は、金融商品に関する会計基準で、時価評価を行わない金融商品とされています。
これは一般的に、金銭債権に活発な市場が無い場合が多いこと、短期的に決済されるため帳簿価額が時価に近似していること、売却を意図していない場合が少なくないことなどの理由によります。
ただし、金銭債権は貸倒のリスクを負っているため、そのリスク部分については、貸倒引当金を控除することで、貸借対照表価額に反映しなければなりません。 (企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第68項)
これは一般的に、金銭債権に活発な市場が無い場合が多いこと、短期的に決済されるため帳簿価額が時価に近似していること、売却を意図していない場合が少なくないことなどの理由によります。
ただし、金銭債権は貸倒のリスクを負っているため、そのリスク部分については、貸倒引当金を控除することで、貸借対照表価額に反映しなければなりません。 (企業会計基準第10号金融商品に関する会計基準第68項)
また、外貨建売掛金については為替変動によるリスクを負っているため、決算時の為替相場で換算替した金額を貸借対照表に計上します。
”外貨建売掛金”の具体的な会計処理については、下記のページをご参照ください。
外貨建売掛金の会計処理
”外貨建売掛金”の具体的な会計処理については、下記のページをご参照ください。
外貨建売掛金の会計処理
売掛金は、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除いて、貸借対照表の流動資産の部で『売掛金』等の勘定科目で表示します。
破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかな売掛金については、固定資産の部の中の、投資その他の資産で『破産更生債権等』などの勘定科目で表示します。 (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第十五条の三・第十七条の三
企業会計原則(注16))
破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかな売掛金については、固定資産の部の中の、投資その他の資産で『破産更生債権等』などの勘定科目で表示します。 (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第十五条の三・第十七条の三
企業会計原則(注16))
【売掛金の貸借対照表表示】
●貸借対照表価額
売掛金のBS価額=取得価額-貸倒引当金額
※外貨建売掛金については決算時の為替
相場で計上
※下記の理由により、売掛金は時価評価を
行わない
①活発な市場が無く時価が不明のケース
が多い
②通常、短期決済されるため帳簿価額が
時価に近似
③売却を意図していない場合が少なく
ない
●貸借対照表表示
①破産更生債権等で一年内に回収されない
ことが明らかなもの以外
区分:流動資産
科目:『売掛金』等
②破産更生債権等で一年内に回収されない
ことが明らかなもの
区分:固定資産の投資その他の資産
科目:『破産更生債権等』等
●貸借対照表価額
売掛金のBS価額=取得価額-貸倒引当金額
※外貨建売掛金については決算時の為替
相場で計上
※下記の理由により、売掛金は時価評価を
行わない
①活発な市場が無く時価が不明のケース
が多い
②通常、短期決済されるため帳簿価額が
時価に近似
③売却を意図していない場合が少なく
ない
●貸借対照表表示
①破産更生債権等で一年内に回収されない
ことが明らかなもの以外
区分:流動資産
科目:『売掛金』等
②破産更生債権等で一年内に回収されない
ことが明らかなもの
区分:固定資産の投資その他の資産
科目:『破産更生債権等』等
次のページでは、外貨建売掛金の会計処理について具体的にご紹介します。