役員賞与の会計処理

役員賞与は、職務執行の対価であるため、発生した会計期間の費用として処理します。

役員賞与の金額が期末時点で確定しており、未払いの場合は、その金額を未払金として計上します。例えば役員賞与を定款の定めにより支給しており、定款にその算定方法が記載されている場合は、その定めに基づき計算した金額を未払金として計上します。

それに対して、役員賞与の金額が期末時点で未確定の場合は、原則としてその発生見込額を引当金計上します。

ただし、子会社が支給する役員賞与のように、株主総会の決議はされていないが、実質的にその金額が決まっているような場合は、確定債務として未払い役員報酬等の勘定科目で未払金として計上することができます。

中間財務諸表においても基本的には上記の会計処理と同様の処理を行います。

ただし、役員賞与が事業年度の業績等に基づき算定されるなど、中間会計期間でその金額を合理的に見積もることが困難な場合や、その重要性が乏しいと想定される場合には、中間会計期間で費用計上しないことが認められています。
【役員賞与の会計処理】
ケース 役員賞与の会計処理

期末日までに金額が確定済みで支払済みのもの

発生時に当期の費用として計上

期末日までに金額が確定済みで未払いのもの

未払金として計上

期末日までに金額が未確定のもの

合理的な見積額で引当金計上

中間財務諸表作成時(通常)

年度の財務諸表と同様の取り扱いを行う

中間財務諸表作成時に金額が未確定で、合理的な見積額が算定できないもの

中間財務諸表には計上しなくてOK!
(役員賞与に関する会計基準第3・12・13・14項
役員賞与に関する会計基準の公開草案への主なコメントの概要と対応『中間等の取り扱い』)
次のページでは、役員賞与の会計処理の変遷について具体的にご紹介します。