常勤役員の年末調整
条件 | 年末調整 |
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『給与所得者の扶養控除等申告書』を勤務先に提出していない |
対象外 |
『給与所得者の扶養控除等申告書』を勤務先に提出している |
対象 ※年収が103万円以下の場合 も対象となる |
常勤役員の場合、『給与所得者の扶養控除等申告書』を勤務先に提出していなければ年末調整の対象外、提出していれば対象となります。
年末調整の対象外となった場合で、源泉所得税の還付を受けたい人は、自身で確定申告をする必要があります。
年末調整の対象外となった場合で、源泉所得税の還付を受けたい人は、自身で確定申告をする必要があります。
次のページでは、常勤役員の源泉徴収票について具体的にご紹介します。