常勤役員の源泉所得税
課税・非課税

条件 源泉所得税

『給与所得者の扶養控除等申告書』を勤務先に提出していない

『給与所得の源泉徴収税額表』の『乙欄』に基づいた金額を差し引かれる

以下を全て満たす

・『給与所得者の扶養控除等
 申告書』を勤務先に提出
 
 している

・社会保険料等控除後の
 月収が88,000円未満

源泉所得税は差し引かれない

以下を全て満たす

・『給与所得者の扶養控除等
 申告書』を勤務先に提出
 
 している

・社会保険料等控除後の
 月収が88,000円以上

『給与所得の源泉徴収税額表』の『甲欄』に基づいた金額を差し引かれる
常勤役員の場合、社会保険料等控除後の月収が88,000円未満でかつ、『給与所得者の扶養控除等申告書』を勤務先に提出している場合は、源泉所得税は控除されません。

これは、2024年現在時点の『源泉徴収税額表』の『甲欄』において、社会保険料等控除後の月収88,000円未満の源泉徴収税額がゼロになっているためです。

ただし、『給与所得者の扶養控除等申告書』を勤務先に提出していない場合は、88,000円未満であっても、源泉所得税が控除され、かつ、その税率は『乙欄』が適用され、『甲欄』より高い金額になります。

『給与所得者の扶養控除等申告書』を勤務先に提出していても、社会保険料等控除後の月収が88,000円以上であれば、その月は『甲欄』により算定された所得税が源泉徴収されます。

『源泉徴収税額表』は下記のサイトをご参照下さい。
令和6年分 源泉徴収税額表

所得税を源泉徴収された場合、年末調整又は確定申告により、年収に基づき算定した結果で、徴収された源泉所得税の還付を受けることができます。

2024年現在において、給与所得控除額の下限は55万円であるため、給与支給額が年間55万円までであれば、給与所得に対して所得税がかかりません。

他の事業所得等の所得が無い場合、基礎控除・扶養控除等の控除についても控除することができるため、非課税で得られる所得枠がさらに広くなります。
次のページでは、常勤役員の年末調整について具体的にご紹介します。