常勤役員の住民税課税・非課税
課税/非課税 | 条件 |
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「所得割・均等割」どちらも非課税 |
■その年の1月1日時点で生活 保護による生活扶助を 受け ている人 ■障害者・未成年者・ひとり 親・寡婦(夫)の人で、 前年の合計所得が135万円 以下の人 (給与収入なら 204万4千円未満) ■前年の合計所得金額が区市 町村の条例で定める額 以下 の人 【例:東京都の場合】 ①同一生計配偶者又は扶養 親族がいる場合 35万円× (本人・同一生計配偶者 ・扶養親族の合計人数) +31万円以下 ②同一生計配偶者及び扶養 親族がいない場合 45万円以下 |
「所得割」のみ非課税 |
■前年の合計所得金額が区市 町村の条例で定める額 以下 の人 【例:東京都の場合】 ①同一生計配偶者又は扶養 親族がいる場合 35万円× (本人・同一生計配偶者 ・扶養親族の合計人数) +42万円以下 ②同一生計配偶者及び扶養 親族がいない場合 45万円以下 |
「所得割・均等割」どちらも課税 |
上記以外 |
役員報酬は給与所得であるため、住民税の課税・非課税の判定は、上記の給与所得に適用される基準で行います。
住民税は、上記のように、所得額や扶養親族の有無、または本人が未成年者、障害者、ひとり親、寡婦であるなどの条件によって課税・非課税が決定します。
詳しくは、下記のページをご参照ください。
個人住民税の課税対象者・非課税対象者
住民税は、上記のように、所得額や扶養親族の有無、または本人が未成年者、障害者、ひとり親、寡婦であるなどの条件によって課税・非課税が決定します。
詳しくは、下記のページをご参照ください。
個人住民税の課税対象者・非課税対象者
【住民税非課税の具体例】
以下であれば非課税
非課税限度額約45万円
+給与所得控除額の最低額は55万円
≧給与支給額
以下であれば非課税
非課税限度額約45万円
+給与所得控除額の最低額は55万円
≧給与支給額
居住する自治体により変動しますが、住民税の非課税限度額(所得金額)は約45万円です。
2024年現時点での給与所得控除額の最低額は55万円であるため、給与支給額が45万円+55万円の100万円以下であれば、住民税は非課税となります。
2024年現時点での給与所得控除額の最低額は55万円であるため、給与支給額が45万円+55万円の100万円以下であれば、住民税は非課税となります。
次のページでは、常勤役員の住民税徴収方法について具体的にご紹介します。