常勤役員の住民税課税・非課税

課税/非課税 条件

「所得割・均等割」どちらも非課税

■その年の1月1日時点で生活
 保護による生活扶助を
 受け
 ている人

■障害者・未成年者・ひとり
 親・寡婦(夫)の人で、
 
 前年の合計所得が135万円
 以下の人
 (給与収入なら
 204万4千円未満)

■前年の合計所得金額が区市
 町村の条例で定める額
 以下
 の人

【例:東京都の場合】
①同一生計配偶者又は扶養
 親族がいる場合

 35万円×
 (本人・同一生計配偶者
 ・扶養親族の合計人数)
 +31万円以下

②同一生計配偶者及び扶養
 親族がいない場合

 45万円以下

「所得割」のみ非課税

■前年の合計所得金額が区市
 町村の条例で定める額
 以下
 の人

【例:東京都の場合】
①同一生計配偶者又は扶養
 親族がいる場合

 35万円×
 (本人・同一生計配偶者
 ・扶養親族の合計人数)
 +42万円以下

②同一生計配偶者及び扶養
 親族がいない場合

 45万円以下

「所得割・均等割」どちらも課税

上記以外
役員報酬は給与所得であるため、住民税の課税・非課税の判定は、上記の給与所得に適用される基準で行います。

住民税は、上記のように、所得額や扶養親族の有無、または本人が未成年者、障害者、ひとり親、寡婦であるなどの条件によって課税・非課税が決定します。

詳しくは、下記のページをご参照ください。
個人住民税の課税対象者・非課税対象者
【住民税非課税の具体例】

以下であれば非課税

非課税限度額約45万円
+給与所得控除額の最低額は55万円
≧給与支給額
居住する自治体により変動しますが、住民税の非課税限度額(所得金額)は約45万円です。

2024年現時点での給与所得控除額の最低額は55万円であるため、給与支給額が45万円+55万円の100万円以下であれば、住民税は非課税となります。
次のページでは、常勤役員の住民税徴収方法について具体的にご紹介します。