役員退職金(役員退職慰労金)の損金算入時期
【役員退職慰労金の損金算入時期】
原則・例外 | 詳細 |
---|---|
原則 |
支給金額が確定日(株主総会の決議等の日)の属する事業年度 |
例外 |
支払った事業年度 ≪条件≫ 支払った事業年度に損金経理していること ※分割支給の場合でも支給時 損金計上可能 |
役員退職慰労金は、原則として、株主総会の決議等で、その額が具体的に確定した期に損金算入が認められます。
ただし、法人が退職金を実際に支払った事業年度において、損金経理をした場合は、その支払った事業年度において損金の額に算入することも認められます。 【参考文献】
タックスアンサーNo.5208役員の退職金の損金算入時期
ただし、法人が退職金を実際に支払った事業年度において、損金経理をした場合は、その支払った事業年度において損金の額に算入することも認められます。 【参考文献】
タックスアンサーNo.5208役員の退職金の損金算入時期
支給方法としては、一括支給と分割支給が選択できます。
支払った事業年度に損金算入する方法を採用している場合は、分割支給であっても、支給したタイミングで法人の損金となります。 【参考文献】
石井彰男(2018)『不動産投資のお金の残し方裏教科書/P130』ぱる出版
支払った事業年度に損金算入する方法を採用している場合は、分割支給であっても、支給したタイミングで法人の損金となります。 【参考文献】
石井彰男(2018)『不動産投資のお金の残し方裏教科書/P130』ぱる出版
次のページでは、役員退職金(役員退職慰労金)受取時の退職所得金額について具体的にご紹介します。