役員退職金(役員退職慰労金)の支給額の算定方法

【役員退職慰労金の算定方法】
計算方法 計算式

功績倍率法

役員退職慰労金
=退職時月額報酬×勤続年数
 ×功績倍率

≪功績倍率平均相場≫
代表取締役(創業者):3~3.4
代表取締役:2.4~3.2
専務取締役:2.2~2.7
常務取締役:2~2.6
取締役:1.2~2
監査役:1~1.6

1年当たり平均法
※実務ではほぼ登場しない

役員退職慰労金
=1年当たり退職金×勤続年数

≪1年当たり退職金とは≫
同種・同規模法人の1年あたり役員退職金平均値
役員退職慰労金の計算方法には、「功績倍率法」と「1年当たり平均法」の2種類があります。

これらの計算方法は、法人税法上で明確に規定されているわけではありませんが、実務では一般的に使用されています。
「功績倍率法」では、対象の役員の退職時月額報酬に勤続年数と功績倍率を掛けて、役員退職委料金を算定します。

功績倍率についても、税法上で明確な規定はありませんが、役員の種別に一般的な平均相場があり、この相場を基準に決定します。

妥当な金額とかけ離れてしまうと、税法上で否認されてしまいますので、注意が必要です。
「1年当たり平均法」では、1年当たり退職金に勤続年数を掛けて、役員退職委料金を算定します。

1年当たり退職金は、同種・同規模法人の役員退職金の支給データを基に算出した、1年あたりの退職金の平均値をいいます。

「1年当たり平均法」は、裁判等で支給額の妥当性を判断する際等に使用される方法で、実務上、支給時の金額算定に使用されることは稀です。
【功労加算金】
功労加算金=役員退職慰労金×30%
特に功績を残して退職された役員に対しては、上記で計算した金額とは別に「功労加算金」を上乗せして支給することができます。

この30%は一般的に定められている上限割合となりますが、明確には制限されていません。
次のページでは、役員退職金(役員退職慰労金)の損金算入時期について具体的にご紹介します。