預入銀行破綻時の普通預金の
保証制度
【普通預金の種類と銀行破綻時の保証範囲】
種類 | 保証範囲 |
---|---|
利息の付かない 決済用普通預金 |
全額保護される |
利息の付く普通預金 |
一般預等の合計1,000万円までの元本と破綻日までの利息が保護される ※預金者1人当たり1金融 機関ごとの合算値 ※1,000万円を超える部分 は、銀行の残余財産に 応じて 支払われる |
預入先の銀行が破綻した場合、預金保険制度により、預け入れている預金の一部が保護されます。
預け入れいている預金が普通預金の場合、その普通預金口座の種類によって、保護される金額範囲が異なります。
決済用の普通預金口座のように、利息の付かない普通預金である場合、その元本及び破綻日までの利息の全額が保護の対象となります。
それに対して、利息の付く普通預金の場合、一般預金等(定期預金・定期積金・普通預金など利息の付く預金・元本補填のある金銭信託の総称)の合計1,000万円までの元本と破綻日までの利息が保護されます。
この合計額は、預金者1人当たり1金融機関ごとの合算値で判定されます。
1,000万円を超える部分については、銀行の残余財産に応じて支払われることになります。
預け入れいている預金が普通預金の場合、その普通預金口座の種類によって、保護される金額範囲が異なります。
決済用の普通預金口座のように、利息の付かない普通預金である場合、その元本及び破綻日までの利息の全額が保護の対象となります。
それに対して、利息の付く普通預金の場合、一般預金等(定期預金・定期積金・普通預金など利息の付く預金・元本補填のある金銭信託の総称)の合計1,000万円までの元本と破綻日までの利息が保護されます。
この合計額は、預金者1人当たり1金融機関ごとの合算値で判定されます。
1,000万円を超える部分については、銀行の残余財産に応じて支払われることになります。
次のページでは、普通預金の受取利息の損益計算書上の表示について具体的にご紹介します。