定期預金が満期となり払戻を受けた場合の会計処理

【定期預金が満期となり払戻を受けた場合の会計処理】

■元本の払戻部分
 
定期預金をマイナスし、相手勘定で払戻を受けた資産項目を該当の資産勘定に計上

 ≪仕訳イメージ≫
 (普通預金)XXX (定期預金)XXX


■利息の受け取り部分
 
利息総額を受取利息で収益計上し、受取った資産を該当の資産勘定に、差し引かれた所得税及び復興特別所得税を
 仮払法人税に計上

 ※受取利息は損益計算書上で営業外収益に
 区分

 ≪仕訳イメージ≫
 (普通預金)XXX (受取利息)XXX
 (仮払法人税)XXX
定期預金が満期を迎えて払い戻されたら、定期預金をマイナスし、相手勘定で払戻を受けた普通預金や現金などの資産項目を該当の資産勘定に計上します。

定期預金は、預入金額と預入期間に応じて利息が付き、その利率は、通常、普通預金よりも高く設定されています。

一般的には満期時に利息の支払が行われます。

定期預金の利息は、所得税及び復興特別所得税の合計15.315%を差し引かれた金額が支払われます。

利息が入金された場合、所得税及び復興特別所得税差し引き前の金額を『受取利息』として収益計上し、相手勘定で入金額分の受取った資産勘定を増額させるととともに、差し引かれた所得税及び復興特別所得税を仮払法人税に計上します。

所得税は、法人税の前払いとなるため、期末決算において法人税額より控除します。

定期預金に対する受取利息は、損益計算書上、営業外収益に区分されます。
【参考文献】
仰星監査法人(2023)『勘定科目別仕訳処理ハンドブック/Ⅰ流動資産-預金42定期預金の払戻しを受けた』
株式会社清文社
下記では、定期預金が満期となり払戻を受けた場合の会計処理について、具体例を使用してご紹介します。 【参考文献】
仰星監査法人(2023)『勘定科目別仕訳処理ハンドブック/Ⅰ流動資産-預金42定期預金の払戻しを受けた』
株式会社清文社
前提条件
A社のX1年3月31日に預け入れていた1年定期預金が満期を迎え、下記の条件で払い戻しを受けた。

・定期預金の預入期間はX0年4月1日~X1年3月31日である
・払い戻された定期預金元本総額は50,000千円である
・定期預金払戻時に利息総額100千円から所得税及び
 復興特別所得税合15千円を差し引かれた85千円
 についても
 支払を受ける
・満期に伴う受取額は、全額普通預金に入金された
・A社の決算日は3月31日である
【A社の会計処理】
① X1年3月31日(満期時)
借方 貸方
普通預金 50,085千円※4
仮払法人税 15千円※3
定期預金 50,000千円※1
受取利息 100千円※2
※1満期を迎えた定期預金元本金額
※2受取利息金額
※3受取利息から差し引かれた所得税及び復興特別所得税額
※4普通預金への入金額
払い戻された定期預金の元本をマイナスし、同時に受取った利息総額を受取利息として収益計上します。相手勘定で、差し引かれた所得税額を仮払法人税に計上し、入金額を全額普通預金勘定で資産計上します。
次のページでは、預入銀行破綻時の定期預金の保証制度について具体的にご紹介します。