通知預金の払戻を受けた場合の会計処理

【通知預金の払戻を受けた場合の会計処理】

■元本の払戻部分
 
通知預金をマイナスし、相手勘定で払戻を受けた資産項目を該当の資産勘定に計上

 ≪仕訳イメージ≫
 (普通預金)XXX (通知預金)XXX


■利息の受け取り部分
 
利息総額を受取利息で収益計上し、受取った資産を該当の資産勘定に、差し引かれた所得税及び復興特別所得税を
 仮払法人税に計上

 ≪仕訳イメージ≫
 (普通預金)XXX (受取利息)XXX
 (仮払法人税)XXX
通知預金は、措置期間終了後、引出の2日前に通知することで、いつでも解約して払い戻しを受けることができます。

通知預金の払い戻しを受けたら、払い戻された通知預金をマイナスし、相手勘定で払戻を受けた普通預金や現金などの資産項目を該当の資産勘定に計上します。

通知預金の利息は、預金元本の引き出しの際に支払われます。

通知預金の利息からは、所得税及び復興特別所得税の合計15.315%が差し引かれ、その差し引き後の金額が入金されます。

利息が入金された場合、所得税及び復興特別所得税差し引き前の金額を『受取利息』として収益計上し、相手勘定で入金額分の受取った資産勘定を増額させるととともに、差し引かれた所得税及び復興特別所得税を仮払法人税に計上します。

所得税は、法人税の前払いとなるため、期末決算において法人税額より控除します。
【参考文献】
仰星監査法人(2023)『勘定科目別仕訳処理ハンドブック/Ⅰ流動資産-預金-預金40通知預金を作成し、取り崩した』
株式会社清文社
下記では、通知預金の払戻を受けた場合の会計処理について、具体例を使用してご紹介します。 【参考文献】
仰星監査法人(2023)『勘定科目別仕訳処理ハンドブック/Ⅰ流動資産-預金-預金40通知預金を作成し、取り崩した』
株式会社清文社
前提条件
A社のX1年3月31日に預け入れていた通知預金について、2日前に通知したうえで、下記の条件で払い戻しを受けた。

・通知預金の預入期間はX1年1月1日~X1年3月31日である
・払い戻された通知預金元本総額は50,000千円である
・通知預金払戻時に利息総20千円から所得税及び
 復興特別所得税合3千円を差し引かれた17千円
 についても
 支払を受ける
・払戻に伴う受取額は、全額普通預金に入金された
・A社の決算日は3月31日である
【A社の会計処理】
① X1年3月31日(払戻時)
借方 貸方
普通預金 50,017千円※4
仮払法人税 3千円※3
通知預金 50,000千円※1
受取利息 20千円※2
※1満期を迎えた通知預金元本金額
※2受取利息金額
※3受取利息から差し引かれた所得税及び復興特別所得税額
※4普通預金への入金額
払い戻された通知預金の元本をマイナスし、同時に受取った利息総額を受取利息として収益計上します。相手勘定で、差し引かれた所得税額を仮払法人税に計上し、入金額を全額普通預金勘定で資産計上します。
次のページでは、預入銀行破綻時の通知預金の保証制度について具体的にご紹介します。