不動産取得時の登記費用の
会計処理

【不動産取得時の登記】
・表示登記
・所有権移転登記
・抵当権設定登記

≪費用に含まれるもの≫
・司法書士等の報酬
・登録免許税
・印紙税
不動産の取得時には、表示登記、所有権移転登記、抵当権設定登記等が必要になります。

登記においては、司法書士等の専門家に支払う報酬や、登録免許税、印紙税などの費用が発生します。
【会計処理】
選択肢 会計処理

取得価額に算入する

取得価額に加算して固定資産計上

取得価額に算入しない

発生時の経費として計上

司法書士等の手数料
⇒支払手数料

登録免許税
⇒租税公課

印紙税
⇒租税公課
不動産取得時の登記費用は、不動産の取得価額に算入する方法と、算入しない方法を選択することができます。

不動産の取得価額に算入する場合は、固定資産として資産計上されます。

算入しない場合は、発生時の費用として計上されます。

勘定科目は支出の内容によって異なり、司法書士等に支払った手数料は支払手数料に、登録免許税・印紙税は租税公課に計上します。

司法書士等の専門家に報酬を支払う際は、源泉徴収を行う必要があります。

源泉徴収の流れについては、下記のページをご参照下さい。
報酬の源泉所得税に関する手続きの流れ

次のページでは、不動産取得時の不動産取得税の会計処理について具体的にご紹介します。