盗難による損失の消費税法上の取扱い

【盗難による損失の消費税法上の取扱い】

 課税対象外

※資産の譲渡等に該当しないため。
盗難等による損失は、資産の譲渡等に該当しないため、消費税法上、課税対象外となります。
【参考文献】
仰星監査法人(2023)『勘定科目別仕訳処理ハンドブック/Ⅰ流動資産-現金8⃣現金が盗難にあった』株式会社清文社