個人事業主の事業用口座の預金利息の会計処理

【事業用口座の預金利息の会計処理】

事業収益として計上せず、事業主借として負債計上。


≪仕訳イメージ≫
(現金預金)XXX (事業主借)XXX
事業に使用する預金の利息であっても、預金利息は「利子所得」に分類されます。

そのため、事業用口座に利息が入金された場合、現金預金勘定を増加させる相手勘定で、事業主借勘定を負債計上します。

この「事業主借」勘定の残高は、年末の確定申告のタイミングで、「事業主貸」勘定との差額を「元入金」勘定へ振替えます。

なお、預金利息は源泉分離課税といって、利息を受け取るときに所得税・住民税を天引きされ、それで税金の精算が済んでしまいます。

このため、あらためて確定申告に含める必要はありません。
下記では、個人事業主の事業用口座の預金利息の会計処理について、具体例を使用してご紹介します。
前提条件
Aは個人事業主として事業を営んでおり、下記の取引を行った。

・事業用資金口座に預金利息1千円が入金された

・年末時点で残高として残っている事業主貸勘定は
 1,200千円、事業主借勘定は1,000千円である
【Aの会計処理】
① 入金時
借方 貸方
現金預金 1千円※1 事業主借 1千円※1
※1預金利息入金額
入金された預金利息を現金預金勘定として資産計上し、相手勘定で事業主借勘定を負債計上。
② 年末(確定申告時)
借方 貸方
事業主借 1,000千円※2
元入金 200千円※4
事業主貸 1,200千円※3
※2年末時点の事業主借残高
※3年末時点の事業主貸残高
※4貸借差額
年末時点の事業主貸残高と事業主借残高の差額を元入金に振替