法人事業税の計算方法(資本金1億円以下の普通法人等)
【法人事業税の計算式】
法人事業税=所得割(=所得額×税率)
※資本金1億円以下の普通法人等の場合
法人事業税=所得割(=所得額×税率)
※資本金1億円以下の普通法人等の場合
資本金1億円以下の会社の場合には、特定の業種をのぞき、原則として、法人事業税は所得割のみが課税されます。
所得割は、各事業年度の決算をもとに計算した所得に下記の税率を掛けて算定します。
所得割は、各事業年度の決算をもとに計算した所得に下記の税率を掛けて算定します。
所得割の税率及び、軽減税率・超過税率の判定基準は、都道府県によって異なります。
上記は、標準税率を記載していますので、実際の税率については各都道府県のHPをご参照下さい。
所得割の税率は原則として、所得が一定金額を超えると、その超えた部分に対して高い税率が掛けられる”軽減税率”が適用されます。
上記は、標準税率を記載していますので、実際の税率については各都道府県のHPをご参照下さい。
所得割の税率は原則として、所得が一定金額を超えると、その超えた部分に対して高い税率が掛けられる”軽減税率”が適用されます。
【所得割計算基本の具体例】
≪前提条件≫
・資本金1,000万円の普通法人
・所得額1,200万円
■所得割税額算定
①400万円以下
400万円×3.5%=14万円
②400万円超800万円以下
(800万円-400万円)×5.3%=21.2万円
③800万円超
(1,200万円-800万円)×7.0%=28万円
所得割税額=①14万円+②21.2万円+③28万円=63.2万円
≪前提条件≫
・資本金1,000万円の普通法人
・所得額1,200万円
■所得割税額算定
①400万円以下
400万円×3.5%=14万円
②400万円超800万円以下
(800万円-400万円)×5.3%=21.2万円
③800万円超
(1,200万円-800万円)×7.0%=28万円
所得割税額=①14万円+②21.2万円+③28万円=63.2万円
ただし、下記の判定基準により、一部この軽減税率が適用されないケースがあります。
【軽減税率適用判定基準】
以下の両方を満たす資本金1億円以下の普通法人等は軽減税率不適用
・資本金/出資金が1,000万円以上
・事業所等のある都道府県が3以上
※都道府県によって異なる
以下の両方を満たす資本金1億円以下の普通法人等は軽減税率不適用
・資本金/出資金が1,000万円以上
・事業所等のある都道府県が3以上
※都道府県によって異なる
軽減税率適用対象外となった場合は、所得総額に軽減税率不適用の税率を掛けて所得割税率が算定されます。
この判定基準は、都道府県によって異なります。
この判定基準は、都道府県によって異なります。
【軽減税率不適用の場合の具体例】
≪前提条件≫
・資本金2,000万円の普通法人
・事業所等のある都道府県が4
・所得額1,200万円
■所得割税額算定
所得割税額=所得額1,200万円×7.0%=84万円
≪前提条件≫
・資本金2,000万円の普通法人
・事業所等のある都道府県が4
・所得額1,200万円
■所得割税額算定
所得割税額=所得額1,200万円×7.0%=84万円
さらに、下記の超過税率の判定基準に該当した場合は、通常よりも高い税率が適用されます。
この判定基準についても、都道府県によって異なります。
この判定基準についても、都道府県によって異なります。
【超過税率適用判定基準】
以下のいずれか満たす資本金1億円以下の普通法人等は超過税率適用
・所得が2,500万円超
・収入が2億円超
※都道府県によって異なる
以下のいずれか満たす資本金1億円以下の普通法人等は超過税率適用
・所得が2,500万円超
・収入が2億円超
※都道府県によって異なる
超過税率適用対象となった場合は、所得総額に超過税率の税率を掛けて所得割税率が算定されます。
【超過税率適用対象の具体例】
≪前提条件≫
・資本金1,000万円の普通法人
・売上3億円
・所得額1,200万円
■所得割税額算定
①400万円以下
400万円×3.75%=15万円
②400万円超800万円以下
(800万円-400万円)×5.665%=22.66万円
③800万円超
(1,200万円-800万円)×7.48%=29.92万円
所得割税額=①15万円+②22.66万円+③29.92万円=67.58万円
≪前提条件≫
・資本金1,000万円の普通法人
・売上3億円
・所得額1,200万円
■所得割税額算定
①400万円以下
400万円×3.75%=15万円
②400万円超800万円以下
(800万円-400万円)×5.665%=22.66万円
③800万円超
(1,200万円-800万円)×7.48%=29.92万円
所得割税額=①15万円+②22.66万円+③29.92万円=67.58万円
次のページでは、法人事業税の計算方法(資本金1億円超の普通法人等)について具体的にご紹介します。