追徴税額について課税を不服として法的手段を取る場合の事業税の会計処理
Question |
---|
当社は前期の事業税について更正により追徴税を求められたのですが、その内容が不服のため法的手段を取って争っています。このような場合、求められた追徴税額及び、それを納付した後に還付される可能性のある税額についてはどのように会計処理すべきでしょうか? |
【Answer】
更正等により追徴税を求めらた場合は、その内容に不服があったとしても、追徴税額をその時点で一旦損失として計上しなければなりません。
すなわち、会社の意思のみで追徴税額の未納付額の不計上、あるいは納付税額の仮払処理をすることは、原則として認められません。 (法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準第34項
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準(案)」に対するコメント(7)・(8))
すなわち、会社の意思のみで追徴税額の未納付額の不計上、あるいは納付税額の仮払処理をすることは、原則として認められません。 (法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準第34項
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準(案)」に対するコメント(7)・(8))
そのうえで、更正等の内容に対して法的手段を取って還付を求める場合、還付見込税額の会計処理については、還付の確実性、還付額の合理的な見積可能性により異なります。
当該還付が確実に見込まれ、その金額を合理的に見積ることができる場合は、当該還付税額を収益として計上します。
それに対して、確実性がない、又はその金額を合理的に見積ることができない場合は、収益として計上することはできません。
この時、還付の確実性については、法定期手段を取った後の経緯、会社及び課税当局の主張、相互協議の成否、双方の主張等を総合的に判断する必要があります。 (法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準第8・35項)
次のページでは、事業税に関連する会計基準を一覧でご紹介します。