年間110万円以下の暦年贈与の非課税枠

【暦年贈与の非課税枠】
年間110万円以下の贈与は非課税
※計算期間は1月1日~12月31日
※定期贈与は契約により定める合計額がその年の贈与額となる
※”生前贈与加算”に該当すると亡くなった被相続人の財産に足し戻される
贈与税においては、年間(1月1日~12月31日)110万円以下の贈与が非課税になる『暦年贈与』の非課税枠があります。

ただし、『今後の10年間、毎年110万円贈与します』といった契約を交わしてしまうと、『定期贈与』となり、契約により定めた贈与額の合計が贈与税の課税対象となるため、注意して下さい。

定期贈与契約に基づかずに、結果として毎年定額を贈与している場合については、定期贈与とならず、各年度の純粋な贈与額で判定されます。

そのため、暦年贈与の非課税枠を利用して節税を測りたい場合は、未来の贈与を保証するような契約は避けましょう。
年間110万円の贈与税非課税枠を利用すると、相続税の節税対策を行うことができます。

ただし、『生前贈与加算』に該当すると、贈与された財産は、亡くなった被相続人の財産に足し戻されるので、注意しましょう。
次のページでは、住宅取得資金の贈与の特例について具体的にご紹介します。