住宅取得資金の贈与の特例
【住宅取得資金の贈与の特例とは】
直系尊属から住宅取得等資金を贈与された場合、贈与税が一部非課税になる制度
≪非課税枠≫
省エネ住宅:1,000万円まで
それ以外:500万円まで
≪適用条件≫
①贈与者
祖父母・父母
②被贈与者
下記の全てを満たすもの
・子どもor孫
・18歳以上
・年間所得2,000万円以下
・贈与時に日本国内に住所がある
・日本国籍を有している
・過去に住宅取得資金の贈与の特例を受けていない
③資金の用途
■住宅購入の場合
・登記上面積40㎡以上240㎡以下
・贈与を受けた翌年の3月15日までに全額充当
・贈与を受けた翌年の3月15日までに住み始める
・1982年1月1日以降に建築されてた家屋
・被贈与者の親族等からの購入でない
■リフォームの場合
・工事費用100万円以上
・増改築後面積40㎡以上240㎡以下
・居住部分工事費が全体の2分の1以上
※暦年贈与又は相続時精算課税制度と併用可
※生前贈与加算の対象外
※特例を適用するには贈与税の申告が必須
直系尊属から住宅取得等資金を贈与された場合、贈与税が一部非課税になる制度
≪非課税枠≫
省エネ住宅:1,000万円まで
それ以外:500万円まで
≪適用条件≫
①贈与者
祖父母・父母
②被贈与者
下記の全てを満たすもの
・子どもor孫
・18歳以上
・年間所得2,000万円以下
・贈与時に日本国内に住所がある
・日本国籍を有している
・過去に住宅取得資金の贈与の特例を受けていない
③資金の用途
■住宅購入の場合
・登記上面積40㎡以上240㎡以下
・贈与を受けた翌年の3月15日までに全額充当
・贈与を受けた翌年の3月15日までに住み始める
・1982年1月1日以降に建築されてた家屋
・被贈与者の親族等からの購入でない
■リフォームの場合
・工事費用100万円以上
・増改築後面積40㎡以上240㎡以下
・居住部分工事費が全体の2分の1以上
※暦年贈与又は相続時精算課税制度と併用可
※生前贈与加算の対象外
※特例を適用するには贈与税の申告が必須
住宅取得資金の贈与の特例とは、直系尊属(父母・祖父母など)から住宅取得等資金を贈与された場合、贈与税が一部非課税になる制度のことです。
非課税枠は、対象の住宅が省エネ住宅の場合1,000万円まで、それ以外の場合は500万円です。
この制度を適用できるのは、上記の条件を満たす贈与のみです。
このと呉羽、暦年贈与又は相続時精算課税制度と併用することができます。
暦年贈与とは違って、生前贈与加算の対象外とされており、贈与後、贈与者がすぐに死亡しても、相続税の対象とはなりません。
ただし、注意しなければならないのは、住宅取得資金の贈与の特例を使用する場合、必ず贈与の翌年3月15日の申告期限までに、贈与税の申告をしなければならないということです。
この申告が1日でも遅れてしまうと、特例を適用することは出来ません。
非課税枠は、対象の住宅が省エネ住宅の場合1,000万円まで、それ以外の場合は500万円です。
この制度を適用できるのは、上記の条件を満たす贈与のみです。
このと呉羽、暦年贈与又は相続時精算課税制度と併用することができます。
暦年贈与とは違って、生前贈与加算の対象外とされており、贈与後、贈与者がすぐに死亡しても、相続税の対象とはなりません。
ただし、注意しなければならないのは、住宅取得資金の贈与の特例を使用する場合、必ず贈与の翌年3月15日の申告期限までに、贈与税の申告をしなければならないということです。
この申告が1日でも遅れてしまうと、特例を適用することは出来ません。
次のページでは、教育資金の一括贈与の特例について具体的にご紹介します。