相続税における生前贈与加算
【生前贈与加算とは】
相続開始から一定期間内に行われた贈与を相続財産に加算して相続税を計算する制度
※加算された贈与分に払った贈与税は相続税から控除
※2024年~2031年にかけて段階的に”3年以内の贈与加算”から”7年以内の贈与加算”に移行
相続開始から一定期間内に行われた贈与を相続財産に加算して相続税を計算する制度
※加算された贈与分に払った贈与税は相続税から控除
※2024年~2031年にかけて段階的に”3年以内の贈与加算”から”7年以内の贈与加算”に移行
被相続人が亡くなり、相続開始から一定期間内に行われた贈与は、贈与者(被相続人)の相続財産に加算して相続税を計算します。
これを、「生前贈与加算」といいます。
生前贈与加算で加算された贈与に対して支払っている贈与税は、最終的に相続税の額から控除することができます。
ここでいう”一定期間”は、従前は3年以内とされており『3年以内の贈与加算』と呼ばれていました。
2023年にこの規定が改定されて、2024年から2031年にかけて段階的に7年に延長され『7年以内の贈与加算』となることが決まっています。
これを、「生前贈与加算」といいます。
生前贈与加算で加算された贈与に対して支払っている贈与税は、最終的に相続税の額から控除することができます。
ここでいう”一定期間”は、従前は3年以内とされており『3年以内の贈与加算』と呼ばれていました。
2023年にこの規定が改定されて、2024年から2031年にかけて段階的に7年に延長され『7年以内の贈与加算』となることが決まっています。
次のページでは、贈与契約書について具体的にご紹介します。