相続時精算課税制度

【相続時精算課税制度とは】
贈与時の贈与税を優遇する代わりに、相続時に相続時精算課税制度を適用した贈与額を相続額に加算する制度

≪優遇内容≫
累計2,500万円迄の部分:贈与税がかからない
累計2,500万円超の部分:年110万円控除後の金額に一律20%の贈与税課税

≪メリット≫
・収益資産を贈与すれば収益分だけ相続税節税
・値上期待資産を贈与すれば値上がり分だけ相続税節税

≪デメリット≫
・暦年課税制度には戻れない
・小規模宅地等の特例が使えなくなる

≪適用要件≫
贈与者:60歳以上の祖父母・父母
受贈者:18歳以上の子・孫

≪適用手続≫
相続時精算課税選択届出書及び一定の書類を贈与税の申告書に添付して税務署へ提出
提出期限:最初に贈与を受けた年の翌年3月15日
相続時精算課税制度とは、贈与時の贈与税を優遇する代わりに、相続時に相続時精算課税制度を適用した贈与額を相続額に加算する制度です。

通常の贈与税は『暦年課税制度』といい、年間の贈与額から基礎控除110万円を差し引いた額を、速算表から特定した税率と控除額を使用して計算し、その年度の贈与税額を算定します。

それに対して相続時精算課税制度を利用した場合、年間ではなく全ての期間における累計贈与税額が2,500万円までの場合は贈与税非課税、2,500万円を超える部分に対しては、年110万円を控除した後の金額に、一律20%の贈与税が課税されます。
相続時精算課税制度では、贈与税が非課税になったとしても、相続税がかかるため納税を先延ばしにするだけだと言えます。

ただし、賃貸不動産や値上がりが期待できる資産を贈与する場合は、運用収益・売却収益分の相続税を節税することができます。
一度、相続時精算課税制度を選択してしまうと暦年課税制度には戻れなくなります。

さらに、相続時精算課税制度を選択していると小規模宅地等の特例が使えなくなるため、選択の際には、よく検討を行った上で判断しましょう。
相続時精算課税制度は誰でも適用できるわけではなく、60歳以上の祖父母又は父母から18歳以上の子・孫に対してのみ適用できます。
相続時精算課税制度を選択する際には、最初に贈与を受けた年の翌年3月15日(贈与税の申告書の提出期限)までに、相続時精算課税選択届出書及び一定の書類を贈与税の申告書に添付して税務署へ提出しなければなりません。

比較
比較
相続時精算課税制度は、2023年に改正が行われ、2024年1月以降とその前で取り扱いが異なります。
改正前は、相続時精算課税制度を選択するとそれ以降は年110万円以下の少額贈与であっても、贈与税の申告が必要でした。

さらに、2,500万円を超える部分全額に対して20%を乗じた金額で贈与税が計算され、相続においても、相続時精算課税制度を適用した贈与が全額相続財産に加算されていました。
それに対して改正後は、年110万円以下の少額贈与であれば、贈与税の申告は必要なくなりました。

さらに、2,500万円を超える部分全額に対して、年110万円を控除した金額に20%を乗じた金額で贈与税が計算され、相続においても、相続時精算課税制度を適用した贈与全額から、年110万円を控除した金額が相続財産に加算されるようになりました。
次のページでは、相続税における生前贈与加算について具体的にご紹介します。