贈与税における親子間の『事業資金援助』の取り扱い

【親子間の事業資金援助の取り扱い】
通常の援助だと贈与税の対象となる
⇒借入として『金銭消費貸借契約』を結ぶ

≪注意点≫
返済不要が明らかになった場合は、贈与税の対象となるため、返済期限・返済額を契約書に明記したうえで、契約通りに返済する
子どもの事業に親が援助するなど、親子間の『事業資金援助』をおこなうと、贈与税の課税対象となります。

そうならないために、親子間での借入として『金銭消費貸借契約』を結びましょう。

ここで気を付けなければならないのは、必ず契約書を残しておくということと、ある時払いにしないということです。

契約書がなかったり、返済条件が明確でなかったりすると、税務署から贈与であることを疑われてしまいます。

契約書に返済期限・返済額を契約書に明記したうえで、銀行振込等により、条件通りに返済を行っているという証拠をしっかりと残しておきましょう。
次のページでは、専業主婦が贈与税で注意すべきことについて具体的にご紹介します。