親のお金で詐欺被害にあった場合の贈与税の取り扱い

【親のお金で詐欺被害にあった場合】
親もだまされたとして贈与税の対象とならない
詐欺によって親のお金をだまし取られた場合、そのだまし取られた資産について贈与税はかかるのでしょうか?

結論としては、贈与税はかかりません。

例えば、子どもが仮装通貨詐欺と知らず、親を説得して親の資産を預け入れてだまし取られた場合、親も子どもの口車に乗っているので、一緒に詐欺にあったことになります。

そのため、詐欺でだまし取られたお金は、親本人が詐欺にあったととらえられ、親から子への贈与は発生していないことになります。