贈与者が認知症になった場合の取り扱い

【認知症になった場合の贈与】
贈与者が中等以上の認知症になった場合、贈与は一切行えない
贈与者が注兆以上の認知症になった場合、正常な判断が出来ないという理由から、資産を他者に贈与することは一切行えなくなります。

これを税理士業界では『デッドロック』と呼んでいます。

『デッドロック』の状態になると、贈与を利用した相続税対策が行えなくなってしまうため、相続税対策については早めに取り組んでおきましょう。
次のページでは、親のお金で詐欺被害にあった場合の贈与税の取り扱いについて具体的にご紹介します。