譲渡性預金とは
【譲渡性預金とは】
第三者に他人に譲渡可能な定期預金。無記名の定期預金証書が発行され、預金証書は発行金融機関に通知することで自由に譲渡することができる。
※満期日前の解約は認められない
※約定利率は相対交渉により決定し、償還時まで変更されない
※金融商品取引法に定義では、外国法人が発行するものは有価証券に該当するが、内国法人が発行するものは該当しない
※金融商品会計上は有価証券に該当
第三者に他人に譲渡可能な定期預金。無記名の定期預金証書が発行され、預金証書は発行金融機関に通知することで自由に譲渡することができる。
※満期日前の解約は認められない
※約定利率は相対交渉により決定し、償還時まで変更されない
※金融商品取引法に定義では、外国法人が発行するものは有価証券に該当するが、内国法人が発行するものは該当しない
※金融商品会計上は有価証券に該当
譲渡性預金(Certificate of Deposit)とは、第三者に譲渡可能な定期預金です。
無記名の定期預金証書が発行され、預金証書は発行金融機関に通知することで、金融市場で自由に譲渡することができます。
ただし、満期日前の解約は認められません。
最低預入金額、預入期間、利率は金融機関によって異なります。
このうち利率は、預金証書発行時の金融情勢によって発行ごとの相対交渉により決定され、一度発行された譲渡性預金の約定利率は、償還時まで変更されることはありません。
譲渡性預金は、定期預金ではありますが、市場で自由に売買できる点で、通常の定期預金とは大きく異なり、有価証券的な性格を有しています。
外国法人が発行する譲渡性預金証書は、金融商品取引法上の有価証券に該当しますが、内国法人が発行する譲渡性預金はそれに該当しません。
しかしながら、どちらも同一の性質を有しているため、金融商品会計においては有価証券として会計処理するとされています。
無記名の定期預金証書が発行され、預金証書は発行金融機関に通知することで、金融市場で自由に譲渡することができます。
ただし、満期日前の解約は認められません。
最低預入金額、預入期間、利率は金融機関によって異なります。
このうち利率は、預金証書発行時の金融情勢によって発行ごとの相対交渉により決定され、一度発行された譲渡性預金の約定利率は、償還時まで変更されることはありません。
譲渡性預金は、定期預金ではありますが、市場で自由に売買できる点で、通常の定期預金とは大きく異なり、有価証券的な性格を有しています。
外国法人が発行する譲渡性預金証書は、金融商品取引法上の有価証券に該当しますが、内国法人が発行する譲渡性預金はそれに該当しません。
しかしながら、どちらも同一の性質を有しているため、金融商品会計においては有価証券として会計処理するとされています。
【参考文献】
会計制度委員会報告第14号金融商品に関する実務指針第8項・第58項
金融商品会計に関するQ&A-Q67
仰星監査法人(2023)『勘定科目別仕訳処理ハンドブック/Ⅰ流動資産-預金43譲渡性預金(CD)を取得した
/預金46既発の譲渡性預金(CD)を取得し、満期償還された』
株式会社清文社
会計制度委員会報告第14号金融商品に関する実務指針第8項・第58項
金融商品会計に関するQ&A-Q67
仰星監査法人(2023)『勘定科目別仕訳処理ハンドブック/Ⅰ流動資産-預金43譲渡性預金(CD)を取得した
/預金46既発の譲渡性預金(CD)を取得し、満期償還された』
株式会社清文社
次のページでは、譲渡性預金を新規預け入れで取得した場合の会計処理について具体的にご紹介します。