法人化して役員給与を支給することによる節税効果

【節税の概要】
法人:役員報酬は経費となる
個人:給与所得控除・iDeCo・ふるさと納税
   ・小規模事業共済が使える

【デメリット】
・社会保険等の申請手続きが必要になる
・副業の場合会社にバレる可能性がある

【適用の条件】
・定期同額給与又は事前確定届出給与である
・法人である
法人であれば、役員給与を支給することで、節税を図ることができます。

役員給与は、毎月同額を支給する『定期同額給与』又は、『事前確定届出給与』であれば、法人の経費として計上できます。

給与を支給された役員は、所得税が課税されますが、給与所得では『給与所得控除』が使えるので、支給金額によっては、法人税を支払うよりも税額を抑えることができます。

さらに、給与を支給された役員の方で、iDeCoやふるさと納税、小規模事業共済などを活用することで、かなりの節税を行うことができます。

ただし、注意しなければならないのは、『定期同額給与』又は『事前確定届出給与』の要件を満たさない場合は、役員給与を支給しても、支給額は全額法人の経費としては認められないということです。

『定期同額給与』又は、一度決めたら1年間は同額を支給し続けなければならず、その変更は期首から3カ月以内に行わなければなりません。

『事前確定届出給与』は、期首から3カ月以内に金額を決定し、税務署に『事前確定届出給与に関する届出書』を提出しなければなりません。

また、一人会社で役員報酬を支給していない場合、社会保険への加入義務がありませんが、1円でも支給してしまうと、加入義務が発生してしまいます。

そのため、申請等の事務負担が大幅に増えてしまいます。

また、副業で不動産賃貸業を法人化しているような場合は、社会保険料の金額から、副業をおおなっていることが本業の会社に知られてしまうので、ご注意下さい。
次のページでは、法人化して役員退職金を支給することによる節税効果についてご紹介します。