法人化して役員退職金を支給することによる節税効果

【節税の概要】
法人:役員退職金は経費となる
個人:退職所得控除が使用できる

【役員退職金の計算式】
退職時役員給与月額×勤続年数×功績倍率

※功績倍率は実務上3を使用することが
 一般的

【退職金支給方法】
①一括支給
退職時に一括で支払う
⇒支払時に一括経費計上

②分割支給
退職時に支払額を決定し以降分割で支払う
⇒支払年に経費計上

【退職所得控除の計算式】
①勤続20年以下の場合
40万円×勤続年数
※最低80万円

②勤続20年超の場合
800万円+70万円×(勤続年数-20年)
法人で多額の利益が出そうな年度については、役員退職金を支払うことで節税を行うことできます。

役員退職金は、上記の計算方法で合理的に算定している場合、法人の経費として計上できます。

この計算式は、法人税法上で明確に規定されているわけではありませんが、実務では一般的に使用されています。

功績倍率についても、税法上で明確な規定はありませんが、一般的には3を使用するケースが多いです。

3より大きな数字を適用することもできますが、妥当な金額とかけ離れてしまうと、税法上で否認されてしまいますので、注意が必要です。

支給方法には、一括支給と分割支給が選択でき、どちらの方法でも、支給したタイミングで法人の経費となります。

そのため、退職年度に多額の利益が出ている場合は一括支給を、それなりの利益である場合は分割支給を選択するとよいでしょう。

支給された退職金は、役員個人の所得として、所得課税されます。

ただし、退職金については、退職所得控除が利用できるため、支給額によっては法人税を納めるよりも税額を抑えることができます。
次のページでは、賃貸している自宅兼事務所の家賃を経費計上する方法についてご紹介します。