自宅兼事務所の固定資産を経費計上する

【概要】
持ち家を会社の登記に使っている場合、自宅の固定資産税を使用割合で法人経費に計上可能
持ち家である自宅住所で会社を登記している場合、自宅の固定資産税は、使用割合で計算して、法人使用部分を法人の経費として計上することができます。
次のページでは、自宅兼事務所のリフォーム費用を経費計上する方法についてご紹介します。