経営セーフティー共済の保険料を経費計上する

【経営セーフティー共済とは】
取引先企業が倒産した際に、一定の借入が可能となる共済制度

※無担保無保証人で掛け金の10倍まで
 借入可能

※40カ月以上加入後解約すると掛け金は
 満額解約手当金として返金

【節税の概要】
掛金:全額法人の経費にできる
解約手当金:全額法人の収入となる

⇒黒字年度に掛金拠出し、赤字年度に解約

【加入条件】
・法人であること
・資本金が一定金額未満
・従業員数が一定人数未満

※資本金・従業員数の上限は業種によって
 異なる

※不動産業は売掛金発生状況等の条件によ
 っては加入できない

【掛金上限額】
月額5,000円~200,000円(最大年間240万円)

※期末時点で1年分前払可能
 ⇒全額当期経費計上OK!

【デメリット】
40カ月未満で解約すると元本割れする
経営セーフティー共済は、中小企業において、取引先が倒産した際に、掛け金の10倍まで借入金を行うことができる制度です。

掛け金は、その拠出時に全額法人の経費とすることができます。

解約した際には、解約手当金を受け取ります。

この解約手当金は、全額解約した年度の法人の収益となります。

そのため、黒字年度に掛金を拠出し、赤字年度に解約して解約手当金を受け取ることで、節税することができます。

契約期間が40カ月以上であれば、掛け金の累計額は全額解約手当金として戻ってきます。

逆に、40カ月未満である場合は、元本割れするため、注意して下さい。

掛金は月額5,000円~200,000円で、年間最大240万円を拠出することができます。

1年分を前払いして、払ったタイミングで経費計上することができるため、利益が出そうな年度末に駆け込みで拠出して、全額経費計上することができます。

経営セーフティー共済に加入するには、中小企業でなければならないため、法人でかつ、業種ごとに定められた資本金と従業員数の上限を超えていないことが必要です。

また、経営セーフティー共済は、主に売掛金の回収リスクを補填するものですので、不動産賃貸業の場合、売掛金の状況によっては、加入を断られるケースもあります。
次のページでは、小規模企業共済の所得控除を使用する方法についてご紹介します。