小規模企業共済の所得控除を使用する
【小規模企業共済とは】
中小企業の経営者と個人事業主のための退職金積立制度
【節税の概要】
掛金:全額所得控除
一括受取時:退職所得控除が使用可能
年金受取時:雑所得の控除枠を使用可能
本人死亡時:相続人数×500万円まで非課税
【加入条件】
・従業員20人以下の法人の役員又は
個人事業主である
※賃貸経営を行っている個人は事業的規模
でなければならない
【掛金金額】
月額1,000円~70,000円(年間最大84万円)
※年払可能
※掛金の増減・掛け止めも可能
【小規模企業共済の貸付制度】
今までの掛金の一定割合まで事業資金等を借り入れができる
※無担保・保証人不要・即日貸付
※年利1.5%
中小企業の経営者と個人事業主のための退職金積立制度
【節税の概要】
掛金:全額所得控除
一括受取時:退職所得控除が使用可能
年金受取時:雑所得の控除枠を使用可能
本人死亡時:相続人数×500万円まで非課税
【加入条件】
・従業員20人以下の法人の役員又は
個人事業主である
※賃貸経営を行っている個人は事業的規模
でなければならない
【掛金金額】
月額1,000円~70,000円(年間最大84万円)
※年払可能
※掛金の増減・掛け止めも可能
【小規模企業共済の貸付制度】
今までの掛金の一定割合まで事業資金等を借り入れができる
※無担保・保証人不要・即日貸付
※年利1.5%
小規模企業共済とは、中小企業の経営者と個人事業主のための積み立てによる退職金制度です。
退職後に、掛金に応じて給付を受け取ることができ、掛け金は全額、個人所得税の計算の際に所得控除されるため、節税効果が非常に高いです。
給付の受け取り方法は、一括か分割で選択できます。
一括で受け取る場合は、退職所得として退職所得控除を使用することができます。
分割で年金として受け取る場合は、雑所得となり、雑所得の控除枠を使用することができます。
また、本人が死亡した際には、その相続人が受け取りますが、法定相続人の人数×500万円まで非課税となります。
小規模企業共済に加入できるのは、従業員20名以下の法人の役員と、個人事業主です。
ただし、賃貸経営を行っている個人事業主の場合は、それが事業的規模と認められない場合は、加入することができません。
毎月の掛け金の金額は、1,000円~70,000円の範囲で自由に選択することができます。
途中の金額変更や掛け止めも可能であるため、所得の状況に合わせて調整することができます。
年間一括払いにすることもできるため、利益が多くなりそうな年度の末に、駆け込みで契約して支払うこともできます。
さらに、小規模企業共済の大きなメリットとしては、掛け金の累計額の一定割合までであれば、無担保・無保証で即日借り入れができるというところです。
そのため、ある程度キャッシュ・フローを確保しながら、掛け金を所得控除して節税することができます。
ただし、借入額に対しては、年間1.5%の利息が課せられます。
退職後に、掛金に応じて給付を受け取ることができ、掛け金は全額、個人所得税の計算の際に所得控除されるため、節税効果が非常に高いです。
給付の受け取り方法は、一括か分割で選択できます。
一括で受け取る場合は、退職所得として退職所得控除を使用することができます。
分割で年金として受け取る場合は、雑所得となり、雑所得の控除枠を使用することができます。
また、本人が死亡した際には、その相続人が受け取りますが、法定相続人の人数×500万円まで非課税となります。
小規模企業共済に加入できるのは、従業員20名以下の法人の役員と、個人事業主です。
ただし、賃貸経営を行っている個人事業主の場合は、それが事業的規模と認められない場合は、加入することができません。
毎月の掛け金の金額は、1,000円~70,000円の範囲で自由に選択することができます。
途中の金額変更や掛け止めも可能であるため、所得の状況に合わせて調整することができます。
年間一括払いにすることもできるため、利益が多くなりそうな年度の末に、駆け込みで契約して支払うこともできます。
さらに、小規模企業共済の大きなメリットとしては、掛け金の累計額の一定割合までであれば、無担保・無保証で即日借り入れができるというところです。
そのため、ある程度キャッシュ・フローを確保しながら、掛け金を所得控除して節税することができます。
ただし、借入額に対しては、年間1.5%の利息が課せられます。
次のページでは、仕事とプライベートで使用している携帯代を経費計上する方法についてご紹介します。