自分一人の食事代の経費計上の可否

【自分一人の食事代の取り扱い】
経費計上出来ない
自分一人で食べた食事代は、事業経費として計上することは出来ません。

この取り扱いは、個人事業主も法人も同様です。

食事代は、会議や打ち合わせを伴っている場合は会議費に、お客さんとの接待の場合は接待交際費に計上できますが、一人で食事している場合はこれらに該当しないため、経費としては認められません。 【参考文献】
鈴木康寛 著『マイクロ法人を設立したら読む税金・手続の本/P57』
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