自分一人のカフェ代の経費計上の可否
【自分一人のカフェ代の取り扱い】
飲み物代については、『場所代』の意味合いがあるため『会議費』として経費計上可能なケースが多い
※一緒に注文した食べ物代は経費計上不可
飲み物代については、『場所代』の意味合いがあるため『会議費』として経費計上可能なケースが多い
※一緒に注文した食べ物代は経費計上不可
外出先でPC作業が必要になった場合や、会議に出席しなければならないなど、Wifiや電源があるカフェで、一人で仕事をするケースがあると思います。
このような場合のカフェの『飲み物代』については、『会議費』で経費計上することができます。
ただし、一緒に注文した『食べ物代』は経費として認められませんのでご注意下さい。 【参考文献】
田畑真吾 (2024)『不動産投資の会計と税務: 法人で購入する大家さんへ・仕訳と税務上の注意点を解説/位置No.1250~』
このような場合のカフェの『飲み物代』については、『会議費』で経費計上することができます。
ただし、一緒に注文した『食べ物代』は経費として認められませんのでご注意下さい。 【参考文献】
田畑真吾 (2024)『不動産投資の会計と税務: 法人で購入する大家さんへ・仕訳と税務上の注意点を解説/位置No.1250~』
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