連結会社間で賃貸等不動産を賃借している場合

賃貸等不動産に該当するかの判定は、連結財務諸表においては連結の観点から、個別財務諸表においては個別の観点から行います。

そのため、連結会社間で賃借している不動産がある場合、その不動産を所有している会社の個別財務諸表では、その不動産は賃貸等不動産に該当し、時価等の注記が必要になります。

それに対して、連結の観点では賃借している不動産には該当しないため、賃貸等不動産とはなりません。

これは連結子会社のみならず、持分法適用会社に対しても、適用されます。
【連結会社間で賃借している不動産の取り扱い】
主な用途

個別財務諸表

不動産を所有している会社の賃貸等不動産に該当

連結財務諸表

賃貸等不動産に該当しない
(賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針
第3項
賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準及び適用指針(案)に対するコメント(4))
次のページでは、賃貸等不動産に関する注記事項について具体的にご紹介します。