賃貸等不動産を信託財産としている場合
不動産を信託財産としている場合は、原則として不動産を直接保有する場合と同様に処理するため、その不動産が賃貸等不動産の定義に合致する場合は、保有している持分割合を賃貸等不動産として取り扱います。
ただし、その信託財産に関する受益権が質的に異なるものに分割されている場合や受益者が多数となる場合については、直接保有しているとみなして会計処理することは困難なため、有価証券とみなして処理し、賃貸等不動産には含めないこととなります。
同様に、不動産を不動産信託を特別目的会社に保有させ、その会社が発行した社債や出資証券で保有する場合も、金融商品に該当することとなるため、賃貸等不動産には該当しません。
ただし、その信託財産に関する受益権が質的に異なるものに分割されている場合や受益者が多数となる場合については、直接保有しているとみなして会計処理することは困難なため、有価証券とみなして処理し、賃貸等不動産には含めないこととなります。
同様に、不動産を不動産信託を特別目的会社に保有させ、その会社が発行した社債や出資証券で保有する場合も、金融商品に該当することとなるため、賃貸等不動産には該当しません。
【信託財産としている賃貸等不動産の取り扱い】
原則:持分割合を賃貸等不動産として
取り扱う
例外:下記に該当する場合は金融商品とみな
し、賃貸等不動産には含めない
●受益権が質的に異なるものに分割さ
れている場合
●受益者が多数となる場合
●特別目的会社の社債や出資証券で
保有する場合
原則:持分割合を賃貸等不動産として
取り扱う
例外:下記に該当する場合は金融商品とみな
し、賃貸等不動産には含めない
●受益権が質的に異なるものに分割さ
れている場合
●受益者が多数となる場合
●特別目的会社の社債や出資証券で
保有する場合
(賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針
第6・22項)
第6・22項)
次のページでは、連結会社間で賃貸等不動産を賃借している場合の取り扱いについて具体的にご紹介します。