賃貸等不動産における
リース物件

リース物件としている不動産については、リース取引の貸手か借手か、またそのリース取引を賃貸借処理しているか売買処理しているかによって、賃貸等不動産に含まれるかどうかが決まります。

貸手において、ファイナンス・リース取引に該当し売買処理している場合、貸手においては不動産ではなく金融債権として資産が計上されるため、賃貸等不動産には該当しません。

それに対して、オペレーティング・リース取引に該当し賃貸借処理している場合、貸手においてはまさに賃貸している自社所有の不動産になるため、そのリース物件は賃貸等不動産となります。

また、旧リース会計基準で、所有権移転外ファイナンス・リース取引の例外的な会計処理として認められていた賃貸借処理を継続適用している場合についても、貸手においてはそのリース物件は賃貸等不動産となります。
【不動産リース取引の貸手における取り扱い】
リース取引の会計処理 「賃貸等不動産」の判定

売買処理

金融債権となるため賃貸等不動産には該当しない

賃貸借処理
※旧リース会計基準の所有権移転外ファイナンス・リース取引における賃貸借処理を継続適用している場合も含む

賃貸等不動産に該当する


借手において、ファイナンス・リース取引に該当し売買処理している場合、リース物件は自社の固定資産として資産計上されるため、通常の自社保有の不動産と同様に、そのリース資産が賃貸等不動産に定義に当てはまる場合は、賃貸等不動産に該当します。

それに対して、オペレーティング・リース取引に該当し賃貸借処理している場合、借手にはリース物件の所有権がなく自社の固定資産とはならないため、賃貸等不動産には該当しません。

また、旧リース会計基準で、所有権移転外ファイナンス・リース取引の例外的な会計処理として認められていた賃貸借処理を継続適用している場合についても、借手においてはそのリース物件は貸等不動産には該当しません。
【不動産リース取引の借手における取り扱い】
リース取引の会計処理 「賃貸等不動産」の判定

売買処理

通常の自社保有の不動産と同様、リース物件が賃貸等不動産に定義に当てはまる場合は賃貸等不動産に該当

賃貸借処理
※旧リース会計基準の所有権移転外ファイナンス・リース取引における賃貸借処理を継続適用している場合も含む

リース物件の所有権がなく自社の固定資産とはならないため、賃貸等不動産に該当しない
(賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針
第5・21項)
次のページでは賃貸等不動産を信託財産としている場合の取り扱いについて具体的にご紹介します。