物品の製造や販売、サービスの提供、経営管理に使用されている不動産についての注記

Question
物品の製造や販売、サービスの提供、経営管理に使用されている不動産については、賃貸等不動産に該当しないので注記の対象外と思いますが、 より細やかな情報提供のために賃貸等不動産と同様の内容を注記してもよいのでしょうか?
【Answer】
「賃貸等不動産」とは、棚卸資産に分類されている不動産以外のものであって、賃貸収益又はキャピタル・ゲインの獲得を目的として保有される不動産(ファイナンス・リース取引の貸手における不動産を除く。)をいいます。

そのため、物品の製造や販売、サービスの提供、経営管理に使用されている場合は、賃貸等不動産には含まれず、賃貸等不動産の際に要求されてる注記の必要はありません。
(賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準
第4項(2)・20項)
ただし、これは注記が強制されていないというだけのことですので、物品の製造や販売、サービスの提供、経営管理に使用されている不動産について賃貸等不動産と同様の注記を妨げるものではなく、自主的に注記を行うことは可能です。
(賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準
第21項)
次のページでは、担保権実行の結果として取得した不動産の賃貸等不動産における取り扱いについて具体的にご紹介します。