持株割合での同族会社の判定

【持株割合での同族会社の判定】
3つ以内の株主グループが※1・2・3
その会社の発行済株式総数(又は出資割合)の※4・5
50%超を保有していたら
同族会社に該当

※1『株主』は個人・法人を含む
※2『株主』は名義ではなく実質で判定
※3『株主グループ』は『特殊の関係』をまとめた単位

※4自己株式は発行済株式数に含めない
※5種類株式も普通株式と同様にカウント
3つ以内の株主グループが、その会社の発行済み株式総数(持分会社の場合は出資割合)の50%超を保有していたら、その会社は同族会社と判定されます。

ここでいう”株主”は、個人だけでなく法人も含みます。

また、実質課税主義の原則に則って、”株主名簿に記載された株主”が形式的な名義人であった場合、真の権利者を株主として取り扱います。
【株主グループとは】
『特殊の関係』と呼ばれる株主をまとめた単位。法人と個人がある。

≪特殊の関係の個人≫
判定対象とされる株主又は出資者にとっての下記の人
・親族(配偶者、三親等内の姻族、六親等内の血族親族)
・内縁関係者
・使用人
・その他株主からの金銭で生計を維持している人
・上記のものと生計を一にしている人(同居は必要ない)

≪特殊の関係の法人≫
判定対象とされる法人株主又は法人出資者にとっての下記の法人
・子会社
・兄弟会社
・孫会社(特殊の関係の合計で50%を保有する場合のみ)
・曾孫会社(特殊の関係の合計で50%を保有する場合のみ)
『株主グループ』は『特殊の関係』と呼ばれる株主をまとめた単位です。

この『特殊の関係』には、個人と法人があります。

個人株主の特殊関係は主に、判定の対象とされる上位の個人株主にとっての親族、又は使用人や被援助者等、株主からの金銭で生計を成り立たせている人が該当します。

そして、特殊の関係とされた個人株主と生計を一にしている人についても、特殊の関係となり、株主グループに含まれますので、その範囲はかなり広いです。

法人株主の特殊関係は、判定の対象とされる上位の法人株主との資本関係で判定します。

法人株主の子会社の場合は、法人株主が単独で子会社の発行済株式総数の50%超を保有しているため、特殊の関係に該当します。

法人株主の孫会社の場合は、法人株主と特殊の関係に該当する他の株主の合計で、孫会社の発行済株式総数の50%超を保有している場合は、特殊の関係に該当します。

法人株主の曾孫会社の場合も同様です。

さらに、法人株主と同じ親会社を持つ兄弟会社も、特殊の関係に該当します。
持株割合を算定する際の発行済株式総数には、自己株式の数は含みません。

また、種類株式についても、普通株式と同様にカウントして集計します。

その種類株式が議決権のないものであっても、一株とカウントされます。
【持株割合での判定の手順】
■ステップ1
株主を株主グループに分類

■ステップ2
各株主グループの持株割合を集計

■ステップ3
上位3グループの持株割合を集計し50%超になるか判定
同族会社の判定は、上記の手順で行うとされていますが、実務上は会社と株主の状況に併せて、やりやすい手順で行うのが良いでしょう。
次のページでは、議決権割合での同族会社の判定について具体的にご紹介します。