社員数割合での同族会社の判定
【社員数割合での同族会社の判定】
3つ以内の社員グループの社員数が※1・2・3・4
その会社の総社員数の50%超である場合
同族会社に該当
※1『社員』は個人・法人を含む
※2『社員』は名義ではなく実質で判定
※3『社員グループ』は『特殊の関係』をまとめた単位
※4業務執行社員を定めている場合は、業務執行社員数で判定
3つ以内の社員グループの社員数が※1・2・3・4
その会社の総社員数の50%超である場合
同族会社に該当
※1『社員』は個人・法人を含む
※2『社員』は名義ではなく実質で判定
※3『社員グループ』は『特殊の関係』をまとめた単位
※4業務執行社員を定めている場合は、業務執行社員数で判定
持分会社(合同会社・合資会社・合名会社)については、3つ以内の社員グループの人数が、総社員の過半数を超えている場合、同族会社に該当します。
業務執行社員を定めている持分会社の場合は、業務執行社員数で判定します。
そのため、総社員数5名以下の持分会社は全て、同族会社に該当します。
ここでいう”社員”は、個人だけでなく法人も含みます。
また、実質課税主義の原則に則って、”社員名簿に記載された社員”が形式的な名義人であった場合、真の権利者を社員として取り扱います。
業務執行社員を定めている持分会社の場合は、業務執行社員数で判定します。
そのため、総社員数5名以下の持分会社は全て、同族会社に該当します。
ここでいう”社員”は、個人だけでなく法人も含みます。
また、実質課税主義の原則に則って、”社員名簿に記載された社員”が形式的な名義人であった場合、真の権利者を社員として取り扱います。
【社員グループとは】
『特殊の関係』と呼ばれる社員をまとめた単位。法人と個人がある。
≪特殊の関係の個人≫
判定対象とされる株主又は出資者にとっての下記の人
・親族(配偶者、三親等内の姻族、六親等内の血族親族)
・内縁関係者
・使用人
・その他社員からの金銭で生計を維持している人
・上記のものと生計を一にしている人(同居は必要ない)
≪特殊の関係の法人≫
判定対象とされる法人社員にとっての下記の法人
・子会社
・兄弟会社
・孫会社(特殊の関係の合計で50%を保有する場合のみ)
・曾孫会社(特殊の関係の合計で50%を保有する場合のみ)
『特殊の関係』と呼ばれる社員をまとめた単位。法人と個人がある。
≪特殊の関係の個人≫
判定対象とされる株主又は出資者にとっての下記の人
・親族(配偶者、三親等内の姻族、六親等内の血族親族)
・内縁関係者
・使用人
・その他社員からの金銭で生計を維持している人
・上記のものと生計を一にしている人(同居は必要ない)
≪特殊の関係の法人≫
判定対象とされる法人社員にとっての下記の法人
・子会社
・兄弟会社
・孫会社(特殊の関係の合計で50%を保有する場合のみ)
・曾孫会社(特殊の関係の合計で50%を保有する場合のみ)
『社員グループ』は『特殊の関係』と呼ばれる社員をまとめた単位です。
この『特殊の関係』には、個人と法人があります。
個人社員の特殊関係は主に、判定の対象とされる上位の個人社員にとっての親族、又は使用人や被援助者等、社員からの金銭で生計を成り立たせている人が該当します。
そして、特殊の関係とされた個人社員と生計を一にしている人についても、特殊の関係となり、社員グループに含まれますので、その範囲はかなり広いです。
法人社員の特殊関係は、判定の対象とされる上位の法人社員との資本関係で判定します。
法人社員の子会社の場合は、法人社員が単独で子会社の発行済株式総数の50%超を保有しているため、特殊の関係に該当します。
法人社員の孫会社の場合は、法人社員と特殊の関係に該当する他の社員の合計で、孫会社の発行済株式総数の50%超を保有している場合は、特殊の関係に該当します。
法人社員の曾孫会社の場合も同様です。
さらに、法人社員と同じ親会社を持つ兄弟会社も、特殊の関係に該当します。
この『特殊の関係』には、個人と法人があります。
個人社員の特殊関係は主に、判定の対象とされる上位の個人社員にとっての親族、又は使用人や被援助者等、社員からの金銭で生計を成り立たせている人が該当します。
そして、特殊の関係とされた個人社員と生計を一にしている人についても、特殊の関係となり、社員グループに含まれますので、その範囲はかなり広いです。
法人社員の特殊関係は、判定の対象とされる上位の法人社員との資本関係で判定します。
法人社員の子会社の場合は、法人社員が単独で子会社の発行済株式総数の50%超を保有しているため、特殊の関係に該当します。
法人社員の孫会社の場合は、法人社員と特殊の関係に該当する他の社員の合計で、孫会社の発行済株式総数の50%超を保有している場合は、特殊の関係に該当します。
法人社員の曾孫会社の場合も同様です。
さらに、法人社員と同じ親会社を持つ兄弟会社も、特殊の関係に該当します。
【社員数割合での判定の手順】
■ステップ1
社員を社員グループに分類
■ステップ2
各社員グループの社員数を集計
■ステップ3
上位3グループの社員割合を集計し50%超になるか判定
■ステップ1
社員を社員グループに分類
■ステップ2
各社員グループの社員数を集計
■ステップ3
上位3グループの社員割合を集計し50%超になるか判定
同族会社の判定は、上記の手順で行うとされていますが、実務上は会社と株主の状況に併せて、やりやすい手順で行うのが良いでしょう。
次のページでは、特定同族会社とはどのようなものかについて具体的にご紹介します。