特定同族会社とは
【特定同族会社とは】
下記の要件を全て満たす会社
①期末資本金の額等が1億円超
②被支配会社である
(株主グループの中の被支配会社でない会社は除外して判定)
【被支配会社とは】
単独株主グループだけで同族会社の下記のいずれかの要件を満たす会社
①持株割合>50%
②議決権割合>50%
③社員数割合>50
≪該当する場合の規制≫
留保金課税の対象となる
下記の要件を全て満たす会社
①期末資本金の額等が1億円超
②被支配会社である
(株主グループの中の被支配会社でない会社は除外して判定)
【被支配会社とは】
単独株主グループだけで同族会社の下記のいずれかの要件を満たす会社
①持株割合>50%
②議決権割合>50%
③社員数割合>50
≪該当する場合の規制≫
留保金課税の対象となる
平成18年度の税制改正で、留保金課税の対象となる同族会社が、新たに『特定同族会社』と定義されました。
『特定同族会社』とは、合同会社の内、資本金の額等が1億円超で、かつ、被支配会社に該当する会社です。
被支配会社とは、上位1位の単独株主グループだけの割合で合同会社と判定される会社です。
ただし、『特定同族会社』の判定の際には、判定対象となっている株主グループに含まれている『被支配会社でない会社』の持株数、議決権数は除いて判定します。
『特定同族会社』とは、合同会社の内、資本金の額等が1億円超で、かつ、被支配会社に該当する会社です。
被支配会社とは、上位1位の単独株主グループだけの割合で合同会社と判定される会社です。
ただし、『特定同族会社』の判定の際には、判定対象となっている株主グループに含まれている『被支配会社でない会社』の持株数、議決権数は除いて判定します。
次のページでは、特殊支配同族会社とはどのようなものかについて具体的にご紹介します。