特殊支配同族会社とは
【特殊支配同族会社とは】
1人会社もしくは、親族だけで経営権を握っている会社
1人会社もしくは、親族だけで経営権を握っている会社
同族会社の内、所有と経営が分離していない所謂オーナー会社は、『特殊支配同族会社』と定義されます。
以前は、『特殊支配同族会社』に該当すると、役員給与の損金算入が認められないとされていました。
ただし、平成21年12月22日に閣議決定されました「平成22年度税制改正大綱」により特殊支配同族会社(いわゆる一人オーナー会社)の役員給与の損金不算入制度が廃止されることになりました。
以前は、『特殊支配同族会社』に該当すると、役員給与の損金算入が認められないとされていました。
ただし、平成21年12月22日に閣議決定されました「平成22年度税制改正大綱」により特殊支配同族会社(いわゆる一人オーナー会社)の役員給与の損金不算入制度が廃止されることになりました。
次のページでは、特定同族会社の留保金課税について具体的にご紹介します。