特殊支配同族会社とは

【特殊支配同族会社とは】
同族会社の内、所有と経営が分離していない所謂オーナー会社は、『特殊支配同族会社』と定義されます。

『特殊支配同族会社』に該当すると、役員給与の損金算入が認められません。
次のページでは、特定同族会社の留保金課税について具体的にご紹介します。