特定同族会社の留保金課税

【留保金課税】
特定同族会社に留保された所得の内、留保控除額を超過した部分に上乗せして課税される制度

≪留保金課税額の算定方法≫
留保金課税対象額=所得等-留保控除額-(配当金+法人税等)
留保金課税額=留保金課税対象額×留保金課税税率

■留保控除額
下記の内、最も大きな金額を控除
①所得基準額
中小特定同族会社:所得等の金額×50%
特定同族会社:所得等の金額×40%

②定額基準額
2,000万円×当期の月数÷12

③積立基準額
期末資本金等×25%-期末利益積立金額

④自己資本基準額
中小特定合同族会社の全事業年度終了時の自己資本比率が30%に満たない場合、その満たない部分相当額


■控除される配当金
下記のいずれかに該当する配当金
①その事業年度中に支払効力が発生するもの
②事業年度内に基準日があって決算確定日までに支払決議されたもの

■留保金課税税率
①留保金課税対象額3,000万円以下:10%
②留保金課税対象額3,000万円超~1億円以下:15%
③留保金課税対象額1億円超:20%
※上記以外に地方税も課税される
留保金課税とは、会社に留保された所得の内、一定額(留保控除額)を超過した部分について、通常の法人税に上乗せして課税される制度です。

留保金課税は全ての会社に課されるわけではなく、『特定同族会社』に該当する会社にのみ適用されます。

留保金課税額は、所得等から、留保控除額と配当金、法人税等を控除して算定する『留保金課税対象額』に税率を掛けて算定します。

適用される税率は『留保金課税対象額』によって異なります。
次のページでは、中小企業新事業活動促進法による留保金課税の免除について具体的にご紹介します。