割引いた営業外受取手形が不渡りとなった場合の会計処理

【割引手形の保証義務】

割引いた手形が不渡りになった場合、割引いた側は支払人に代わって、手形を購入した銀行等に手形代金を支払う義務を負う


【割引いた営業外受取手形が不渡りになった場合の
         割引いた側の会計処理】
 ①割引時
  (当座預金)XXX   (営業外受取手形)XXX
  (手形売却損)XXX
  (保証債務費用)XXX (保証債務)XXX

 ②割引手形不渡時
  (不渡手形)XXX (当座預金)XXX
  (保証債務)XXX (保証債務取崩益)XXX

 ③支払拒絶証書作成費用等支払時
  (不渡手形)XXX (現金)XXX

 ④不渡手形回収時
  (当座預金)XXX (不渡手形)XXX
          (受取利息)XXX
割引いた営業外受取手形が支払人から決済されなかった場合、割引いた側は支払人に代わって、手形を購入した銀行等に、手形代金の支払いを行わなければなりません。

そのため、営業外受取手形を割引いたときは、この遡及義務に対する偶発債務を時価評価額で計上します。

具体的には、保証債務の時価評価額を『保証債務』等の勘定科目で負債認識すると同時に、相手勘定で『保証債務費用』等の勘定科目で費用を計上します。

そして実際に、割引いた営業外受取手形が不渡りになった場合には、割引いた側は、手形を購入した銀行等に手形代金を支払います。

この支払いを行うことにより、割引いた側には支払人に対する償還請求権が発生します。

そのため、割引手形を支払人に代わって支払った際には、キャッシュアウトの仕訳の相手勘定で、支払人に対する償還請求権として『不渡手形』を資産計上します。

また、割引時に計上していた保証債務については、支払と同時に遡及義務が消滅するため、反対仕訳を計上して取り崩します。

受取手形が不渡りになった場合、手形金額だけでなく、不渡りに伴って発生する支払拒絶証書作成費用や、通信費、支払期日以後の法定利息についても、償還請求できる金額に加算されます。

不渡りに伴って支出した費用については、不渡手形勘定で資産計上します。

支払期日以後の法定利息については、受取利息として収益計上します。
下記では、割引いた営業外受取手形が不渡りとなった場合の会計処理について、具体例を使用してご紹介します。
前提条件
A社は小売業を営んでおり、取引銀行Bとの間で下記の取引を行った。

・X1年4月2日に得意先C社からの営業外受取手形1,000千円を、
 銀行Bに買い取ってもらった
・手形の割引日から満期日までの期間は60日であった
・割引料の利率は年間8%であった
・割引時の保証債務の時価評価額は5千円であった
・X1年5月31日に割引した手形が不渡りとなり、
 C社の代わりに銀行Bへの支払をおこなった
・X1年5月31日にC社に対して償還請求を行い、
 支払拒絶証書の作成費用3千円を支払った
・X1年6月30日にC社から不渡手形1,000千円、
 支払拒絶証書の作成費用3千円及び、法定利息5千円の
 
 支払いを受けた
・A社の決算日は3月31日
【A社の会計処理】
① X1年4月2日(手形割引時)
借方 貸方
現金預金 987千円※3
手形売却損 13千円※2
債務保証費用 5千円※4
営業外受取手形 1,000千円※1
保証債務 5千円※4
※1割引いた営業外受取手形の帳簿価額
※2割引いた営業外受取手形価額1,000千円×8%×60日÷365日
※3割引いた営業外受取手形金額1,000千円-割引料13千円
※4保証債務の時価評価額
割引いた営業外受取手形を資産からマイナスする同時にと、割引料を手形売却損として計上し、差額を現金預金に計上します。同時に、保証債務を負債認識し、相手勘定で保証債務費用を費用計上します。
② X1年5月31日(不渡&決済時)
借方 貸方
不渡手形 1,000千円※5
保証債務 5千円※4
現金預金 1,000千円※5
保証債務取崩益 5千円※4
※4保証債務帳簿価額
※5C社の代わりに支払を行った金額
C社の代わりに支払いを行った金額を、現金預金からマイナスすると同時に、C社への償還請求権を不渡手形に計上します。同時に、消滅した保証債務の帳簿価額をマイナスし、相手勘定で取崩益を計上します。
③ X1年5月31日(支払拒絶証書の作成費用支払時)
借方 貸方
不渡手形 3千円※6 現金預金 3千円※6
※6支払拒絶証書の作成費用
不渡手形の償還請求のための支出については、支出時に不渡手形勘定で資産計上します。
④ X1年6月30日(回収時)
借方 貸方
現金預金 1,008千円※9 不渡手形 1,003千円※7
受取利息 5千円※8
※7回収した不渡手形帳簿価額
※8受領した法定利息額
※9回収した不渡手形帳簿価額1,003千円
 +受領した法定利息額5千円
受領した現金預金の相手勘定で、決済された不渡手形をマイナスし、同時に法定利息分を受取利息として収益計上します。
次のページでは、営業外取手形の更改を受けた場合の会計処理について具体的にご紹介します。