在外子会社等の決算日が連結決算日と異なる場合の在外子会社等の貸借対照表項目
の換算に適用する決算時の為替相場
在外子会社等の決算日が連結決算日と異なる場合、その差異期間が3カ月を超える場合には、原則として在外子会社について連結決算日に仮決算を行い、その仮決算の数字をもって連結処理を行います。
その場合、子会社の仮決算日と連結決算日が一致し、在外子会社等の貸借対照表項目の換算に使用する『決算時の為替相場』としては、迷うことなく『連結決算日の為替相場』を使用できます。
それに対して、差異期間が3カ月を超えない場合には、子会社の決算日と連結決算日が異なることから生じる連結会社間の取引に係る会計記録の重要な不一致について必要な調整をしたうえで、子会社の正規の決算を基礎として連結決算を行うことができます。
その際に、在外子会社等の貸借対照表項目の換算に使用する『決算時の為替相場』としてどの時点の相場を使用するか迷ってしまうかもしれませんが、会計基準では連結決算日ではなく『在外子会社等の決算日の為替相場』を使用することが明言されています。
ただし、連結決算日と在外子会社の決算日の間に、重要な為替相場の変動があった場合は、連結決算日時点での在外子会社等の円貨表示による財政状態を連結財務諸表に反映させる目的から、在外子会社等について連結決算日に正規の決算に準ずる合理的な決算を行わなければなりません。
その際には、在外子会社等の貸借対照表項目の換算に使用する『決算時の為替相場』としては、在外子会社等の決算日ではなく『連結決算日の為替相場』を使用します。
その場合、子会社の仮決算日と連結決算日が一致し、在外子会社等の貸借対照表項目の換算に使用する『決算時の為替相場』としては、迷うことなく『連結決算日の為替相場』を使用できます。
それに対して、差異期間が3カ月を超えない場合には、子会社の決算日と連結決算日が異なることから生じる連結会社間の取引に係る会計記録の重要な不一致について必要な調整をしたうえで、子会社の正規の決算を基礎として連結決算を行うことができます。
その際に、在外子会社等の貸借対照表項目の換算に使用する『決算時の為替相場』としてどの時点の相場を使用するか迷ってしまうかもしれませんが、会計基準では連結決算日ではなく『在外子会社等の決算日の為替相場』を使用することが明言されています。
ただし、連結決算日と在外子会社の決算日の間に、重要な為替相場の変動があった場合は、連結決算日時点での在外子会社等の円貨表示による財政状態を連結財務諸表に反映させる目的から、在外子会社等について連結決算日に正規の決算に準ずる合理的な決算を行わなければなりません。
その際には、在外子会社等の貸借対照表項目の換算に使用する『決算時の為替相場』としては、在外子会社等の決算日ではなく『連結決算日の為替相場』を使用します。
条件 | 連結の際の在外子会社の BSの換算相場 |
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差異期間3カ月超 |
連結決算日に仮決算を実施 ⇒決算日の為替相場としては 『連結決算日の相場』を 使用 |
差異期間3カ月以内 |
在外子会社の正規の決算を基礎として連結決算 (連結会社間の取引に係る会計記録の重要な不一致について要調整) ⇒決算日の為替相場としては 『在外子会社等の決算日 の相場』を使用 |
差異期間3カ月以内 ※ただし、差異期間に重要な 為替相場の変動有 |
連結決算日に仮決算を実施 ⇒決算日の為替相場としては 『連結決算日の相場』を 使用 |
(外貨建取引等の会計処理に関する実務指針第33・71項
連結会計基準(注4)
連結財務諸表規則第12条
連結財務諸表規則ガイドライン12-1)
連結会計基準(注4)
連結財務諸表規則第12条
連結財務諸表規則ガイドライン12-1)
次のページでは、在外子会社等の決算日が連結決算日と異なる場合の在外子会社等の損益計算書項目の換算に適用すべき期中平均相場について具体的にご紹介します。