在外子会社等の決算日が連結決算日と異なる場合の在外子会社等の損益計算書項目
の換算に適用すべき期中平均相場
在外子会社等の決算日が連結決算日と異なる場合、その差異期間が3カ月を超える場合には、原則として在外子会社について連結決算日に仮決算を行い、その仮決算の数字をもって連結処理を行います。
その場合、子会社の仮決算の会計期間と連結会計期間が一致し、在外子会社等の損益計算書項目の換算に使用する『期中平均相場』としては、迷うことなく『連結会計期間に基づく期中平均相場』を使用します。
それに対して、差異期間が3カ月を超えない場合には、子会社の決算日と連結決算日が異なることから生じる連結会社間の取引に係る会計記録の重要な不一致について必要な調整をしたうえで、子会社の正規の決算を基礎として連結決算を行うことができます。
その際には、在外子会社等の損益計算書項目の換算に使用する『期中平均相場』として、どの期間の相場を使用するか迷ってしまうかもしれませんが、会計基準では連結会計期間ではなく『在外子会社等の会計期間に基づく期中平均相場』を使用することが明言されています。
その場合、子会社の仮決算の会計期間と連結会計期間が一致し、在外子会社等の損益計算書項目の換算に使用する『期中平均相場』としては、迷うことなく『連結会計期間に基づく期中平均相場』を使用します。
それに対して、差異期間が3カ月を超えない場合には、子会社の決算日と連結決算日が異なることから生じる連結会社間の取引に係る会計記録の重要な不一致について必要な調整をしたうえで、子会社の正規の決算を基礎として連結決算を行うことができます。
その際には、在外子会社等の損益計算書項目の換算に使用する『期中平均相場』として、どの期間の相場を使用するか迷ってしまうかもしれませんが、会計基準では連結会計期間ではなく『在外子会社等の会計期間に基づく期中平均相場』を使用することが明言されています。
条件 | 連結の際の在外子会社の PLの換算相場 |
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差異期間3カ月超 |
連結決算日に仮決算を実施 ⇒期中平均相場としては 『連結会計期間に基づく 期中 平均相場』を使用 |
差異期間3カ月以内 |
在外子会社の正規の決算を基礎として連結決算 (連結会社間の取引に係る会計記録の重要な不一致について要調整) ⇒期中平均相場としては 『在外子会社等の会計期間 に 基づく期中平均相場』を 使用 |
(外貨建取引等の会計処理に関する実務指針第34・71項
連結会計基準(4)
連結財務諸表規則第12条
連結財務諸表規則ガイドライン12-1)
連結会計基準(4)
連結財務諸表規則第12条
連結財務諸表規則ガイドライン12-1)
次のページでは、在外子会社の外貨建財務諸表の為替換算手順について具体的にご紹介します。