司法書士等に支払う報酬・料金の源泉所得税額の算定方法



1回で支払う金額 源泉徴収税額

100万円以下

支払金額×10.21%
※1円未満の端数切り捨て

100万円超

(支払金額–100万円×20.42%+102,100円
※1円未満の端数切り捨て
司法書士等に報酬・料金を支払うときは、所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。

ここでいう司法書士等とは、司法書士、土地家屋調査士および海事代理士のことをいいます。

源泉所得税額の算定方法は、1回で支払う報酬の金額が100万円以下と、100万円超で上記のように異なります。

なお、平成25年1月1日〜平成49年12月31日の間に生じる所得にかかる源泉徴収の税率には、所得税率に復興特別所得税率が加算されることになり、上記の式の中での0.21%(100万円超の部分には0.42%)が復興特別所得税率となります。
支払内容 報酬・料金等の対象/対象外

司法書士等の業務に関する報酬・料金

報酬・料金等となる

謝金、調査費、日当または旅費等の名目で支払われるもの

■原則
報酬・料金等に含まれる

■例外
以下のどちらも満たす場合は含めなくてよい

・通常必要な範囲の金額

・報酬・料金等の支払者が
 直接ホテルや旅行会社等
 
 支払う

支払者が国等に対し登記、申請等をするため本来納付すべきものとされる登録免許税、支払手数料等に充てるものとして支払われたことが明らかなもの

源泉徴収不要

報酬・料金等の額の中に含まれる消費税および地方消費税の額

■原則
報酬・料金等に含まれる

■例外
請求書等において報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合は、含めなくてよい
支払った報酬のどこまでが報酬・料金等に該当し源泉徴収の対象となるかは、上記の細則が設けられています。
【参考文献】
タックスアンサーNo.2801司法書士等に支払う報酬・料金
次のページでは、外交員等に支払う報酬・料金の源泉所得税額の算定方法について具体的にご紹介します。