外交員等に支払う報酬・料金の源泉所得税額の算定方法

【源泉所得税額の算定式】

源泉徴収税額
=(支払金額
 -(1カ月当り12万円-同月中に支給する給与等
 の額))×10.21%

※1円未満の端数切り捨て
外交員等に報酬・料金を支払うときは、所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。

ただし、その内容が給与等または退職手当等に該当するものについては、それぞれ給与所得または退職所得として源泉徴収を行います。

なお、ここでいう外交員等とは、外交員、集金人または電力量計の検針人のことをいいます。

源泉徴収すべき所得税および復興特別所得税の額は、報酬・料金の額から1か月当たり12万円(同月中に給与等を支給する場合には、12万円からその月中に支払われる給与等の額を控除した残額)を差し引いた残額に10.21パーセントの税率を乗じて算出します。

なお、平成25年1月1日〜平成49年12月31日の間に生じる所得にかかる源泉徴収の税率には、所得税率に復興特別所得税率が加算されることになり、上記の式の中での0.21%(100万円超の部分には0.42%)が復興特別所得税率となります。
【参考文献】
タックスアンサーNo.2804外交員等に支払う報酬・料金
次のページでは、ホステス等に支払う報酬・料金の源泉所得税額の算定方法について具体的にご紹介します。