ホステス等に支払う報酬・料金の源泉所得税額の算定方法
【源泉所得税額の算定式】
源泉徴収税額
=(支払金額
-(5,000円×その報酬・料金の「計算期間の
日数」))×10.21%
※1円未満の端数切り捨て
※同月中に給与等の支払がある場合には、
その計算した金額からその計算期間の給与
等の支給額を控除した金額
※「計算期間の日数」は、「営業日数」また
は「出勤日数」ではなく、ホステス報酬の
支払金額の計算の基礎と
なった期間の初日
から末日までの全日数
源泉徴収税額
=(支払金額
-(5,000円×その報酬・料金の「計算期間の
日数」))×10.21%
※1円未満の端数切り捨て
※同月中に給与等の支払がある場合には、
その計算した金額からその計算期間の給与
等の支給額を控除した金額
※「計算期間の日数」は、「営業日数」また
は「出勤日数」ではなく、ホステス報酬の
支払金額の計算の基礎と
なった期間の初日
から末日までの全日数
ホステス等に報酬・料金を支払うときは、所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
ただし、その内容が給与等または退職手当等に該当するものについては、それぞれ給与所得または退職所得として源泉徴収を行います。
源泉徴収すべき所得税および復興特別所得税の額は、報酬・料金の額から同一人に対し1回に支払われる金額について、5,000円にその報酬・料金の「計算期間の日数」を乗じて計算した金額(同月中に給与等の支払がある場合には、その計算した金額からその計算期間の給与等の支給額を控除した金額)を差し引いた残額に10.21パーセントの税率を乗じて算出します。
この「計算期間の日数」とは、「営業日数」または「出勤日数」ではなく、ホステス報酬の支払金額の計算の基礎となった期間の初日から末日までの全日数です。
なお、平成25年1月1日〜平成49年12月31日の間に生じる所得にかかる源泉徴収の税率には、所得税率に復興特別所得税率が加算されることになり、上記の式の中での0.21%(100万円超の部分には0.42%)が復興特別所得税率となります。
ただし、その内容が給与等または退職手当等に該当するものについては、それぞれ給与所得または退職所得として源泉徴収を行います。
源泉徴収すべき所得税および復興特別所得税の額は、報酬・料金の額から同一人に対し1回に支払われる金額について、5,000円にその報酬・料金の「計算期間の日数」を乗じて計算した金額(同月中に給与等の支払がある場合には、その計算した金額からその計算期間の給与等の支給額を控除した金額)を差し引いた残額に10.21パーセントの税率を乗じて算出します。
この「計算期間の日数」とは、「営業日数」または「出勤日数」ではなく、ホステス報酬の支払金額の計算の基礎となった期間の初日から末日までの全日数です。
なお、平成25年1月1日〜平成49年12月31日の間に生じる所得にかかる源泉徴収の税率には、所得税率に復興特別所得税率が加算されることになり、上記の式の中での0.21%(100万円超の部分には0.42%)が復興特別所得税率となります。
【源泉徴収の対象となるホステス等の報酬】
・バーやキャバレーの経営者が、そこで働く
ホステスなどに報酬・料金を支払う場合
・バンケットホステス・コンパニオン等を
ホテル、旅館その他飲食をする場所に派遣
して接待等の役務の提供を行
わせることを
内容とする事業を営む者が、そのバンケッ
トホステス、コンパニオン等に支払う
報酬・料金
・バーやキャバレーの経営者が、そこで働く
ホステスなどに報酬・料金を支払う場合
・バンケットホステス・コンパニオン等を
ホテル、旅館その他飲食をする場所に派遣
して接待等の役務の提供を行
わせることを
内容とする事業を営む者が、そのバンケッ
トホステス、コンパニオン等に支払う
報酬・料金
源泉徴収の対象となるホステス等の報酬としては、上記のようなものが挙げられます。
支払内容 | 報酬・料金等の対象/対象外 |
---|---|
報奨金や衣装代 |
報酬・料金等となる |
深夜帰宅するためのタクシー代 |
報酬・料金等となる |
支払った報酬のどこまでが報酬・料金等に該当し源泉徴収の対象となるかは、上記の細則が設けられています。
【参考文献】
タックスアンサーNo.2807ホステス等に支払う報酬・料金
タックスアンサーNo.2807ホステス等に支払う報酬・料金
次のページでは、専属契約等で支払う契約金の源泉所得税額の算定方法について具体的にご紹介します。