専属契約等で支払う契約金の源泉所得税額の算定方法
1回で支払う金額 | 源泉徴収税額 |
---|---|
100万円以下 |
支払金額×10.21% ※1円未満の端数切り捨て |
100万円超 |
(支払金額–100万円×20.42%+102,100円 ※1円未満の端数切り捨て |
個人と専属契約等を結び、契約金を支払うときは、所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
例えば、プロ野球選手やホステスなどの契約金を支払う場合です。
源泉所得税額の算定方法は、1回で支払う報酬の金額が100万円以下と、100万円超で上記のように異なります。
なお、平成25年1月1日〜平成49年12月31日の間に生じる所得にかかる源泉徴収の税率には、所得税率に復興特別所得税率が加算されることになり、上記の式の中での0.21%(100万円超の部分には0.42%)が復興特別所得税率となります。
例えば、プロ野球選手やホステスなどの契約金を支払う場合です。
源泉所得税額の算定方法は、1回で支払う報酬の金額が100万円以下と、100万円超で上記のように異なります。
なお、平成25年1月1日〜平成49年12月31日の間に生じる所得にかかる源泉徴収の税率には、所得税率に復興特別所得税率が加算されることになり、上記の式の中での0.21%(100万円超の部分には0.42%)が復興特別所得税率となります。
支払内容 | 契約金の対象/対象外 |
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一定の者のために役務を提供し、またはそれ以外の者のために役務を提供しないことを約束することにより一時に支払われるすべてのもの |
契約金となる |
仕度金・移転料 |
契約金となる |
給与所得者の雇用契約を結ぶときに支払う契約金 |
■原則 契約金となる ■例外 就職に伴う転居のため通常必要であると認められる旅費に該当するもので、他の契約金と明確に区分して支払われるものは契約金とならない |
支払った金額のどこまでが契約金等に該当し源泉徴収の対象となるかは、上記の細則が設けられています。
【参考文献】
タックスアンサーNo.2810専属契約等で支払う契約金
タックスアンサーNo.2810専属契約等で支払う契約金
次のページでは、広告宣伝のために支払う賞金等の源泉所得税額の算定方法について具体的にご紹介します。