広告宣伝のために支払う賞金等の源泉所得税額の算定方法
【源泉所得税額の算定式】
源泉徴収税額
=(賞金等の額-50万円)×10.21%
※1円未満の端数切り捨て
※賞金等を物品で支払う場合は、その物品の
処分見込価額で評価
※賞金等に対する所得税および復興特別所得
税の額をその賞金等の支払者が負担する
場合には、その税額は次の算式
により計算
源泉徴収税額
=(賞金等の額-50万円)÷0.8979×10.21%
源泉徴収税額
=(賞金等の額-50万円)×10.21%
※1円未満の端数切り捨て
※賞金等を物品で支払う場合は、その物品の
処分見込価額で評価
※賞金等に対する所得税および復興特別所得
税の額をその賞金等の支払者が負担する
場合には、その税額は次の算式
により計算
源泉徴収税額
=(賞金等の額-50万円)÷0.8979×10.21%
個人に対し、広告宣伝のための賞金等を支払うときは、所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
源泉徴収すべき所得税および復興特別所得税の額は、賞金等の額から50万円を差し引いた残額に10.21パーセントの税率を乗じて算出します。支払う賞金等の額が50万円以下であれば、所得税および復興特別所得税を源泉徴収する必要はありません。
源泉徴収すべき所得税および復興特別所得税の額は、賞金等の額から50万円を差し引いた残額に10.21パーセントの税率を乗じて算出します。支払う賞金等の額が50万円以下であれば、所得税および復興特別所得税を源泉徴収する必要はありません。
【源泉徴収の対象となる広告宣伝のために支払う賞金等】
・事業を営む個人や法人が製品や事業の内容
を広告宣伝するための賞金や賞品
・素人のクイズ番組や素人のど自慢の賞金や
賞品
※当選者等を旅行に招待する場合、原則、
賞金等には含まれない
※旅行に代えて現金や物品を選ぶことができ
れば、その金品の価額が賞金の額になる
※交通安全の標語の賞金など、国や地方公共
団体等が広報を目的として行うものはこの
賞金等に含まれない
・事業を営む個人や法人が製品や事業の内容
を広告宣伝するための賞金や賞品
・素人のクイズ番組や素人のど自慢の賞金や
賞品
※当選者等を旅行に招待する場合、原則、
賞金等には含まれない
※旅行に代えて現金や物品を選ぶことができ
れば、その金品の価額が賞金の額になる
※交通安全の標語の賞金など、国や地方公共
団体等が広報を目的として行うものはこの
賞金等に含まれない
源泉徴収の対象となる広告宣伝のために支払う賞金等としては、上記のようなものが挙げられます。
【参考文献】
タックスアンサーNo.2813広告宣伝のために支払う賞金等
タックスアンサーNo.2813広告宣伝のために支払う賞金等
次のページでは、給与等以外の報酬の源泉所得税の納付期限について具体的にご紹介します。