給与以外の報酬の源泉所得税の納付期限
原則/特例 | 納付期限 |
---|---|
原則 |
報酬支払月の翌月の10日 |
特例 |
■1月~6月の源泉徴収 ⇒7月10日 ■7月~12月の源泉徴収 ⇒翌年1月20日 ※税理士、弁護士、司法書士 などの一定の報酬のみ 適用 可能 ※給与の支給人員が常時10人 未満の源泉徴収義務者 で あることが条件 ※「源泉所得税の納期の特例 の承認に関する申請書」 の 提出が必要 |
給与以外の報酬から徴収した源泉所得税は、原則として、その報酬支払日の翌月10日までに納付しなければなりません。
ただし、源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例を受けることで、7月10日と翌年1月20日の年2日の納付期限を適用することができます。
この特例の適用の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税および復興特別所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税および復興特別所得税に限られています。
この特例の適用を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(以下「納期の特例申請書」といいます。)を提出することが必要です。
ただし、源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例を受けることで、7月10日と翌年1月20日の年2日の納付期限を適用することができます。
この特例の適用の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税および復興特別所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税および復興特別所得税に限られています。
この特例の適用を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(以下「納期の特例申請書」といいます。)を提出することが必要です。
【参考文献】
タックスアンサーNo.2505源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例
タックスアンサーNo.2505源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例
次のページでは、給与等以外の報酬の源泉所得税を税務署や金融機関で納付する(報酬・料金等の所得税徴収高計算書(納付書)の作成)方法について具体的にご紹介します。