年末調整:給与所得の算定(所得金額調整控除)
【給与所得の算定】
給与所得額
=給与総額-(給与所得控除(※1)
+所得金額調整控除)
※1:給与所得控除額は
『No.1410 給与所得控除』の表で決定
給与所得額
=給与総額-(給与所得控除(※1)
+所得金額調整控除)
※1:給与所得控除額は
『No.1410 給与所得控除』の表で決定
会社員やアルバイト・パートなど、企業から給与をもらう給与所得者である場合、所得税課税の対象となる『給与所得』を算定する際に、給与総額から『給与所得控除』と『所得金額調整控除』をマイナスします。
『所得金額調整控除』は、2020年分の給与所得控除の上限が引き下げによる年収が850万円超の給与所得者の負担増を軽減する目的で導入された制度です。
そのため、年収850万円超の給与所得者の内、上記の一定の要件を満たす人のみが適用対象となります。
『所得金額調整控除』は、2020年分の給与所得控除の上限が引き下げによる年収が850万円超の給与所得者の負担増を軽減する目的で導入された制度です。
そのため、年収850万円超の給与所得者の内、上記の一定の要件を満たす人のみが適用対象となります。
適用要件 | 控除額 |
---|---|
■年収850万円超の 給与所得者 下記のいずれかに該当すること ・12月31日の時点で23歳 未満の扶養親族がいる ・本人が特別障害者 ・同一生計配偶者か扶養 親族のいずれか一人が 特別障害者 |
所得金額調整控除額 =(給与等の収入金額※ -850万円)×10% ※1,000万円超の場合は 1,000万円 |
■給与所得と年金所得が両方所得者 所得額の合計が10万円を超えること |
所得金額調整控除額 =(給与所得控除後の給与等の 金額※ +公的年金等に関わる 雑所得の金額※)-10万円 ※10万円超の場合は10万円 |
『所得金額調整控除』は、2020年分の給与所得控除の上限が引き下げによる年収が850万円超の給与所得者の負担増を軽減する目的で導入された制度です。
そのため、年収850万円超の給与所得者の内、上記の一定の要件を満たす人のみが適用対象となります。
さらに、2020年分の改正では給与所得と年金所得が両方ある人の税負担も増加しているため、両方の所得がある人のうち、所得額の合計が10万円を超える場合についても適用対象とされています。
年収850万円超の人と、給与所得と年金所得が両方ある人の控除額の計算方法はそれぞれ上記のように異なります。
そのため、年収850万円超の給与所得者の内、上記の一定の要件を満たす人のみが適用対象となります。
さらに、2020年分の改正では給与所得と年金所得が両方ある人の税負担も増加しているため、両方の所得がある人のうち、所得額の合計が10万円を超える場合についても適用対象とされています。
年収850万円超の人と、給与所得と年金所得が両方ある人の控除額の計算方法はそれぞれ上記のように異なります。
【所得金額調整控除の注意点】
・所得金額調整控除で端数が出た場合、1円
未満は切り上げ
・『850万円超』と『給与所得と年金所得が
両方』どちらも該当する場合は、控除を
併用できる
・夫婦共850万円超の給与所得がある場合、
お互い申告を受けられる
・所得金額調整控除で端数が出た場合、1円
未満は切り上げ
・『850万円超』と『給与所得と年金所得が
両方』どちらも該当する場合は、控除を
併用できる
・夫婦共850万円超の給与所得がある場合、
お互い申告を受けられる
所得金額調整控除で端数が出た場合、1円未満は切り上げの端数処理を行います。
また、『850万円超』と『給与所得と年金所得が両方』どちらも該当する場合は、控除を併用できます。
その場合、最初に『850万円超』の場合の控除を給与に適用させて、その後で『給与所得と年金所得が両方』の控除額を差し引きます。
さらに、夫婦ともに850万円超の給与所得がある場合、夫婦どちらも所得金額調整控除を受けることができます。
また、『850万円超』と『給与所得と年金所得が両方』どちらも該当する場合は、控除を併用できます。
その場合、最初に『850万円超』の場合の控除を給与に適用させて、その後で『給与所得と年金所得が両方』の控除額を差し引きます。
さらに、夫婦ともに850万円超の給与所得がある場合、夫婦どちらも所得金額調整控除を受けることができます。
次のページでは、給与所得の算定(特定支出控除)について具体的にご紹介します。